○川場村価格高騰対策農業者支援給付金交付要綱
令和5年10月27日
告示第43号
川場村価格高騰対策農業者支援給付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における重点交付金のうち農林水産業における物価高騰対策支援事業として、農業用資材等の価格高騰による影響を受け、営農に大きな影響が生じている農業者に対し、経営継続を支援することを目的に、予算の範囲内において川場村価格高騰対策農業者支援給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、税申告の定義は、法人税法(昭和40年法律第34号)第74条による確定申告、所得税法(昭和40年法律第33号)第120条による確定所得申告及び地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2による市町村民税の申告をいう。
(交付対象者)
第3条 交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和5年9月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者又は村内に主たる事業所を有する法人であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日以前に令和4年分税申告(法人にあっては、第5条に規定する給付金の交付申請を行う直前の事業年度における税申告とする。以下同じ。)をした者のうち、農業収入がある者
(2) 基準日において、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(3) 基準日において、村内で牛を飼養している個人又は法人であり、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に基づく定期報告(以下「定期報告」という。)を行っている者
(給付金の額等)
第4条 給付金の交付額は、次の区分に応じた額を交付する。
(1) 認定農業者は、10万円とする。
(2) 認定農業者ではない農業者は、3万円とする。
(3) 牛を飼養している農業者は、定期報告に基づき、令和5年2月1日の時点の村内での飼養が確認されている頭数内において、牛1頭当たり6千円を給付金に加算する。
2 給付金の交付回数は、前項に掲げる対象者に対して1回限りとする。
(交付申請及び請求)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村価格高騰対策農業者支援給付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 令和4年分税申告に係る書類のうち農業収入があることが分かるもの
(2) その他村長が必要と認める書類
2 申請者が認定農業者の場合は、前項第1号の提出は必要としない。
3 前2項の規定による申請は、令和5年10月27日から令和5年12月22日までに行われなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第6条 村長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、給付金の交付の可否及び給付金の額を決定するものとする。
2 村長は、給付金の交付を決定したときには、川場村価格高騰対策農業者支援給付金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、給付金の不交付を決定したときは、川場村価格高騰対策農業者支援給付金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(給付金の交付)
第7条 村長は、交付決定通知書を通知後、給付金を交付する。
(給付金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者があるときは、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付した給付金における第8条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。