○川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付要綱

令和5年10月31日

告示第44号

川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村消防団条例(平成25年川場村条例第21号)第4条の規定により任命された川場村消防団員(以下「消防団員」という。)が火災現場等に、より迅速に出動できる体制を整備するため、消防自動車の運転に必要な自動車免許の取得等に係る費用を助成することについて、川場村補助金等に関する規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす消防団員とする。

(1) 普通自動車免許を有すること。

(2) 所属する分団(川場村消防団規則(平成25年川場村規則第7号)第2条第6項に規定する分団をいう。以下同じ。)に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。

(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上消防団員として活動することに誓約すること。

(4) 所属する分団の分団長から消防自動車を運転することを認められ、推薦を受けていること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、前条の要件を満たす消防団員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、次の各号のいずれかに要する経費とする。ただし、教習所が定める規定時限を超えた経費は含めないものとする。

(1) 普通自動車運転免許を有する消防団員が準中型自動車免許を取得する場合

(2) 自動変速機付きのものに限られている運転免許を有する消防団員が、その解除(AT限定解除)する場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助金対象経費からその他の補助金等により補助された額を差し引いた額に対して2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする消防団員(以下「申請者」という。)は、川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証(両面)の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得等に要する経費の見積書

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、承認又は不承認と認めたときは、川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付(承認・不承認)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、第3条各号に規定する自動車運転免許証を取得したとき又は限定解除されたときは、川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、取得日から30日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 新たに交付された運転免許証又は限定解除された運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得等に要した経費の領収書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第8条 村長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金確定通知書(別記様式第4号)を交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、前項に規定する通知を受けた年度末までに川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付請求書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、この場合には、川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金取消(変更)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。ただし、公務災害等、特別な事情があると村長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に規定するほか、この告示の規定に違反したとき。

(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他、村長が不適当と認める事由が発生したとき。

2 前項第3号の規定に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助額を5で除した額に消防団員として活動した年数を乗じた額を補助金確定額から差し引いた額とする。ただし、活動期間が1年に満たない年がある場合には、その年は含めないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

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川場村消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付要綱

令和5年10月31日 告示第44号

(令和5年11月1日施行)