○川場村介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
令和5年10月11日
訓令第1号
川場村介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
(設置)
第1条 川場村介護保険事業計画及び川場村高齢者福祉計画の策定にあたり、広く村民の意見を求めるため、川場村介護保険事業計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 川場村介護保険事業計画等の策定に関すること。
(2) 川場村高齢者福祉計画の見直し等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業計画等の策定に必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、別表に掲げる者を村長が委嘱する。
2 策定委員会には、会長及び副会長各1名を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、委員を代表し会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、策定委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(意見の反映)
第5条 策定委員会における意見は、川場村介護保険事業計画及び川場村高齢者福祉計画等に反映させるものとする。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が策定委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
川場村介護保険事業計画等策定委員
No. | 区分 | 役職名 | 備考 |
1 | 公益代表 | 副村長 | |
2 | 村議会議長 | ||
3 | 民生委員協議会長 | ||
4 | 区長代表 | ||
5 | 事業者代表 | 川場村社会福祉協議会長 | |
6 | 川場村社会福祉協議会事務局長 | ||
7 | 川場診療所長 | ||
8 | 川場春光園施設長 | ||
9 | 被保険者代表 | 老人クラブ連合会長 | 第1号 |
10 | 老人クラブ連合会副会長(女性) | 第1号 | |
11 | スポーツ推進委員会長 | 第2号 | |
12 | 婦人会代表 | 第2号 |