○川場村職員の時差勤務に関する要綱
令和5年11月6日
訓令第2号
川場村職員の時差勤務に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの活用により、村民サービスの向上並びに職員のワーク・ライフ・バランスの推進及び時間外勤務の縮減に資するため、職員の時差勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、時差勤務とは、川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年川場村条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項における1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることにより、川場村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年川場村規則第11号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する執務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が育児、介護の理由により時差勤務を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
(3) その他、村長が必要と認めたとき。
(報告)
第4条 所属長は、時差勤務を命じたときは、時差勤務命令簿を総務課長に提出し、報告するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年11月6日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
B型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
C型 | 午前8時00分から午後4時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
D型 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
E型 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
F型 | 午前10時15分から午後7時00分まで | 午後1時から午後2時まで |
G型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
H型 | 午前11時00分から午後7時45分まで | 午後2時から午後3時まで |
I型 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後2時から午後3時まで |