○川場村職員の時差勤務に関する要綱

令和5年11月6日

訓令第2号

川場村職員の時差勤務に関する要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの活用により、村民サービスの向上並びに職員のワーク・ライフ・バランスの推進及び時間外勤務の縮減に資するため、職員の時差勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、時差勤務とは、川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年川場村条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項における1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることにより、川場村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年川場村規則第11号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する執務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差勤務命令)

第3条 所属長(時差勤務に係る勤務時間の割振りを命ずる者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の区分により職員(会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下同じ。)に対して時差勤務を命じることができる。ただし、所属長は、公務の遂行上やむを得ないと認めるときは、休憩時間を変更することができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が育児、介護の理由により時差勤務を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

(3) その他、村長が必要と認めたとき。

2 所属長は、前項に定める命令を行う場合は、あらかじめ時差勤務命令簿(別記様式)により職員に明示し、職員の同意を得なければならない。

3 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。

(報告)

第4条 所属長は、時差勤務を命じたときは、時差勤務命令簿を総務課長に提出し、報告するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前7時00分から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

B型

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

C型

午前8時00分から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

D型

午前9時00分から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

E型

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から午後2時まで

F型

午前10時15分から午後7時00分まで

午後1時から午後2時まで

G型

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

H型

午前11時00分から午後7時45分まで

午後2時から午後3時まで

I型

午前11時30分から午後8時15分まで

午後2時から午後3時まで

画像

川場村職員の時差勤務に関する要綱

令和5年11月6日 訓令第2号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年11月6日 訓令第2号