○川場村成年後見制度の利用を促進するための条例
令和6年3月8日
条例第2号
川場村成年後見制度の利用を促進するための条例
(趣旨)
第1条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、村の責務を明らかにするとともに、村における成年後見制度利用促進に係る基本的な計画を策定すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を推進することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見等実施機関を支援し、その活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
(村の責務)
第4条 村は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、村の特性に応じた施策を策定し、及び実施すると共に村民への周知を行う責務を有する。
(関係者の努力)
第5条 成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、村が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の相互の連携)
第6条 村並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携体制の確立に努めるものとする。
(計画の策定)
第7条 村は、法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるものとする。
(地域連携ネットワークの構築等)
第8条 村は、村民の権利擁護の支援のための地域連携ネットワークを構築し、その中核的な役割を担う機関を健康福祉課に置くものとする。
(成年後見等実施機関の設立に係る支援等)
第9条 村は、成年後見等実施機関の設立に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(協議会の設置)
第10条 法第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関し基本的な事項を調査又は審議するため、川場村成年後見センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。