○川場村行政嘱託員設置規則
令和6年2月15日
規則第1号
川場村行政嘱託員設置規則
(設置)
第1条 村長は、村行政の円滑な運営と連絡調整を図るとともに、村民協働のむらづくりを推進するため、川場村の区の設置及び組織に関する条例(昭和56年川場村条例第20号)第2条第2項に規定する区ごとに非常勤の行政嘱託員1人を置く。
(委嘱)
第2条 行政嘱託員は、各区の住民の意思により選ばれた区長の職にある者に対し、村長が委嘱する。
2 行政嘱託員に欠員が生じたときは、村長は速やかにその後任者として、区長代理者に対し、委嘱しなければならない。
(職務)
第3条 行政嘱託員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 地区住民と村との連絡調整に関すること。
(2) 広報物等の配布、回覧その他行政に関する周知事項の伝達に関すること。
(3) 区の意見の取りまとめに関すること。
(4) 区の事業等の推進に関すること。
(5) その他村長が特に必要と認めること。
(委嘱期間)
第4条 行政嘱託員の委嘱期間は、委嘱の日からその年度の3月31日までとする。
(報償)
第5条 村長は、行政嘱託員に報償として別表に定める額を年額とし、当該年度の3月に支給するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、年額を12月及び3月の2回に分けて支給することができる。
2 年度の途中において就任又は退任した者の報償は、年額を12で除した月割計算とする。
3 前項の規程により報償を支給する場合において、その月の途中から又は途中までの当該月分について支給するときは、当該月の現日数を基礎とした日割によって計算する。ただし、死亡により退任した場合は、死亡した日の属する月の報償費を全額支給する。
4 報償を計算する場合において、当該報償の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 行政嘱託員は、職務上知り得た個人情報について、対象者の権利及び利益を侵害することのないよう留意するものとし、正当な理由がなくその知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(年額)
区分 | 金額 |
均等割 | 120,000円 |
世帯数割 | 行政嘱託員の属する区の世帯数(10月末日現在)に700円を乗じて得た額 |