○川場村任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第13号

川場村任意予防接種費用助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、任意予防接種を受ける者に対し、接種に係る費用の一部又は全部を助成することにより、接種を受けやすい環境の整備を図り、感染症のまん延、罹患による重症化の予防をすることで、村民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者のうち、予防接種を受ける日において別表第1に定める要件に該当する者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の回数及び助成額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、負担した予防接種費用が助成額に満たない場合は、当該接種費用の額を助成金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する非保護世帯に属する者である場合の助成金額は、その者が負担した予防接種費用の全額とすることができる。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、村長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる疾病の種類の区分に応じ、当該各号に定める様式に必要事項を記入し村長に提出しなければならない。

(1) 風しん 川場村風しん予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)

(2) おたふくかぜ 川場村おたふくかぜ予防接種予診票兼接種費用助成金交付申請書(別記様式第2号)

(3) 帯状疱疹 川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第3号)

(4) 肺炎球菌 川場村肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第4号)

2 前項の規定にかかわらず、当該申請者がおたふくかぜ予防接種を受けたときは、川場村おたふくかぜ予防接種予診票兼接種費用助成金交付申請書を実施医療機関を経由して村長に提出することができるものとする。この場合において、当該申請者は助成金の申請等の権限を実施医療機関に委任するものとする。

3 実施医療機関は、1月ごとに川場村任意予防接種費用助成金請求書(別記様式第5号。以下「請求書」という。)に予診票を添えて村長に請求するものとする。

4 実施医療機関とは別の医療機関で接種を受けた場合において申請者は、川場村任意予防接種費用助成金償還払申請書兼請求書(別記様式第6号。以下「償還払申請書」という。)に、申請に係る書類を添付し、予防接種を受けた日から起算して6箇月以内に村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の規定により提出された償還払申請書を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 村長は、前条第3項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付の額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を請求書に基づき実施医療機関に交付するものとする。

3 村長は、前条第4項の規定により償還払申請書の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付額を決定したときには、川場村任意予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 前項に規定する申請者に対する通知は、助成金の支給をもってこれに代えることができるものとする。

5 村長は、助成金の不交付を決定したときには、川場村任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第8号)により申請者及び前条第3項の規定による請求をした医療機関に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(川場村肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は廃止する。

(1) 川場村肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年川場村告示第4号)

(2) 川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱(令和5年川場村告示第16号)

(3) 川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱(令和5年川場村告示第17号)

(経過措置)

3 この告示の施行前に廃止前の川場村肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱、川場村おたふくかぜ予防接種費用助成金交付要綱及び川場村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)

疾病の種類

対象者

ワクチン名

助成金額

助成回数

風しん

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 妊娠を予定又は希望している女性

(2) 妊娠を予定又は希望している女性の夫

(3) 現在妊娠中の女性の夫

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

5,000円/回

1回

乾燥弱毒生風しんワクチン

肺炎球菌

満65歳以上の者(定期接種(B類疾病)の対象者を除く)

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

4,000円/回

1回

おたふくかぜ

生後12月から24月に至るまでの間にある者

おたふくかぜワクチン

7,000円/回

1回

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

7,000円/回

1回

帯状疱疹

満50歳以上の者

乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)

5,000円/回

1回

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

10,000円/回

2回

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川場村任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)