○川場村低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第17号

川場村低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、低所得の妊婦に対し、医療機関等における妊娠の判定を行うための初回の診察、検査等(以下「初回産科受診」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することで、妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者のうち、初回産科受診日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者又は同等の所得水準であると認められる者

(2) 所得判定のため、村が住民基本台帳及び世帯の課税状況を確認することに同意する者

(3) 妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関(以下「実施機関」という。)と村が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診状況及び家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者

(実施機関)

第3条 初回産科受診は、次の各号の実施機関に委託し、村が発行した受診票を実施機関に提出し、実施するものとする。

(1) 公益社団法人群馬県医師会

(2) 別に定める契約書を締結した医療機関

(助成の対象となる経費)

第4条 助成の対象となる経費は、初回産科受診に要した費用のうち、妊婦健康診査の費用を除いたものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の自己負担相当額とし、初回産科受診1回あたり1万円を上限とする。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ川場村低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し村長に提出しなければならない。

2 実施機関は、1月ごとに受診票を取り纏め、村長に対し委託料の請求を行うものとする。

3 実施機関とは別の医療機関で受診をした場合において申請者は、川場村低所得妊婦初回産科受診費用助成金償還払申請書兼請求書(別記様式第2号。以下「償還払申請書」という。)に、申請に係る書類を添付し、初回産科受診日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の規定により提出された償還払申請書を審査し、適正であると認めたときには、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、前条第2項の規定により請求書の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付の額を決定するものとする。

2 村長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を請求書に基づき実施機関に交付するものとする。

3 村長は、前条第3項の規定により償還払申請書の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付額を決定したときには、川場村低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、助成金の不交付を決定したときには、川場村低所得妊婦初回産科受診費用助成金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者及び前条第2項の規定による請求をした実施機関に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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川場村低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)