○川場村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第18号

川場村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、生後1月相当の乳児に対し、1か月児健康診査に係る費用の一部又は全部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、その進行を未然に防止するための適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「対象児」という。)は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、4,000円を上限とし、1人につき1回を限度とする。ただし、負担した健康診査費用が助成額に満たない場合は、当該健康診査費用の額を助成金の額とする。

(健康診査の実施)

第4条 健康診査は、次の各号の実施機関に委託し、村が発行した受診票を実施機関に提出し、実施するものとする。

(1) 公益社団法人群馬県医師会

(2) 別に定める契約書を締結した医療機関

(健康診査費用の請求)

第5条 前条の実施機関は、1月ごとに受診票を取り纏め、村長に対し委託料の請求を行うものとする。

2 実施機関とは別の医療機関で受診をした場合において、対象児の保護者で助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村1か月児健康診査費用助成金償還払申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「償還払申請書」という。)に申請に係る書類を添付し、健康診査を受けた日から起算して6月以内に村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された償還払申請書を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 村長は、前条第1項の規程により請求書の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付の額を決定するものとする。

2 村長は、前条第2項の規程により償還払申請書の提出があったときには、その内容を審査し、助成金の交付額を決定したときには、川場村1か月児健康診査費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、助成金の不交付を決定したときには、川場村1か月児健康診査費用助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者及び前条第1項の規定による請求をした実施機関に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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川場村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)