○川場村成年後見センター事業実施要綱
令和6年3月8日
訓令第1号
川場村成年後見センター事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、川場村成年後見制度の利用を促進するための条例(令和6年川場村条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規程に基づき、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者の権利を尊重し擁護することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度を円滑に利用できる支援を行うため、川場村成年後見センター(以下、「成年後見センター」という。)の設置及び実施する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は川場村とし、成年後見センターは健康福祉課内に置く。
(事業内容)
第4条 成年後見センターが行う事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 成年後見制度の広報及び普及啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談
(3) 成年後見制度利用促進のための関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 後見人等への支援に関すること。
(5) その他村長が必要と認めること。
(協議会の設置)
第5条 事業を円滑かつ効果的に実施するため、成年後見センターに協議会を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、川場村成年後見センター運営協議会規則で定める。
(秘密の保持)
第6条 成年後見センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、事業の利用対象者及び利用対象者の家族の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年3月8日から施行する。