○令和5年度川場村物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給事務実施要綱

令和6年4月26日

告示第23号

令和5年度川場村物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給事務実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、川場村物価高騰重点支援給付金(こども加算)(以下「本給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本給付金は、本村によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度川場村物価高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年川場村告示第46号)又は令和5年度川場村物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)支給事務実施要綱(令和6年川場村告示第22号)(以下これらの要綱を「物価高騰支援給付金実施要綱」という。)による支給を受けることができる世帯の世帯主であって、次の各号のいずれかに該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)がいる世帯の世帯主とする。

(1) 本村の住民基本台帳において支給対象者と同一世帯に属する平成17年4月2日から令和6年4月1日までに出生した児童(世帯主である者を除く。)

(2) 本村の住民基本台帳において支給対象者と同一世帯には属さないが生計を同一にする平成17年4月2日から令和6年4月1日までに出生した児童

2 前項の規定にかかわらず、既に、他の市区町村から国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した同様の低所得者の子育て世帯物価高騰支援給付金の支給を受けた世帯(支給を辞退した世帯、申請を取り下げた世帯及び申請等を行わず支給を辞退したものとみなされた世帯並びに申請を取り下げたとみなされた世帯を含む。)の児童は、対象としない。

(受給権者)

第4条 支給対象者が基準日以後に死亡した場合又は支給対象者を決定する際に特別な配慮を要する場合の取扱いについては、物価高騰支援給付金実施要綱の例による。

(支給額)

第5条 本給付金の金額は、第3条の支給対象者が属する世帯の対象児童1人当たり5万円とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰重点支援給付金支給要件確認書(こども加算)(別記様式第1号。以下「確認書」という。)の提出により行うものとする。

2 前項の規定による確認書の提出は、郵送又は本村の窓口での提出により行い、支給は次に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の理由により口座振込での支給が困難な場合は、村長が別に定める方式により支給するものとする。

(1) 登録口座振込方式 令和4年度川場村特別定額給付金等の過去の給付金の振込口座であって、村長が確認書に記載する金融機関の口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 村長が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 村長は、前項の規定による確認書の提出があった場合は、本人確認を行うことを目的に、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることができる。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での給付対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、当該代理人は確認書に加え、原則として委任状を提出する。

3 村長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により確認し、同項第2号及び第3号の者にあっては、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書の提出期限)

第8条 本給付金の受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 本給付金の確認書の提出期限は、令和6年6月28日とする。

(支給の決定)

第9条 村長は、第6条の規定により提出された確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。

(支給等に関する周知等)

第10条 村長は、本給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による村民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書の提出期限までに第6条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第6条の規定による確認書を受理した後、又は、第9条の規程による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、申請者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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令和5年度川場村物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給事務実施要綱

令和6年4月26日 告示第23号

(令和6年4月26日施行)