○川場ベース(kawabaBASE)南側駐車場使用規程

令和6年4月26日

告示第24号

川場ベース(kawabaBASE)南側駐車場使用規程

(目的)

第1条 この告示は、川場ベースkawabaBASE南側駐車場(以下「駐車場」という。)に関する必要な事項を定め、自動車等の駐車を円滑に行い、もって適正な駐車場の使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において駐車場とは、第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場をいう。

(位置)

第3条 この告示において駐車場の位置は、川場村大字谷地3204番地、同3205番地、同3206番地、同3207番地及び同3208番地とする。

(使用許可の申請)

第4条 駐車場を使用しようとする法人若しくは団体は、駐車場使用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 村長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用許可するものとする。

(駐車の拒否)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(禁止行為)

第7条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び設備を汚損し、又は損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすこと。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により駐車場の施設及び設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(免責事項)

第9条 村長は、駐車場内における盗難、自動車相互間の接触又は災害その他の理由により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(共用の休止)

第10条 管理者は、補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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川場ベース(kawabaBASE)南側駐車場使用規程

令和6年4月26日 告示第24号

(令和6年4月26日施行)