○川場村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和6年9月20日
規則第13号
川場村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年川場村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の右欄における規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務
ア 川場村日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱(平成20年川場村告示第29号)第8条の規定による利用者の負担の算定に関する事務
イ 川場村日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱(平成20年川場村告示第30号)第8条の規定による利用者の負担の算定に関する事務
ウ 川場村重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年川場村訓令甲第15号)第7条の規定による利用者の負担の算定に関する事務
(2) 川場村福祉医療費の支給に関する条例(平成4年川場村条例第1号。以下「福祉医療費条例」という。)の規定による福祉医療費の支給に関する事務
ア 福祉医療費条例第4条の規定による受給資格の認定等に関する事務
イ 福祉医療費条例第5条の規定による受給資格の更新に関する事務
(1) 川場村日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱第8条の規定による利用者の負担の算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の住民票関係情報
イ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の生活保護関係情報
ウ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の要保護者等に関する情報
(2) 川場村日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱第8条の規定による利用者の負担の算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の住民票関係情報
イ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の生活保護関係情報
ウ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の要保護者等に関する情報
(3) 川場村重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱第7条の規定による利用者の負担の算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の住民票関係情報
イ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の生活保護関係情報
ウ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の要保護者等に関する情報
エ 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税に関する情報
(4) 福祉医療費条例第4条の規定による受給資格の認定等に関する事務 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税に関する情報
(5) 福祉医療費条例第5条の規定による受給資格の更新に関する事務 当該申請に係る利用対象者及び配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税に関する情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。