○令和6年度川場村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年8月2日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、川場村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 調整給付金は、本村によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、調整給付金支給確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
2 確認書の提出は、郵送又は本村の窓口での提出により行い、支給は次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の理由により口座振込での支給が困難な場合は、村長が別に定める方式により支給するものとする。
(1) 登録口座振込方式 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に基づき登録されている口座であって、村長が確認書に記載する金融機関の口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 村長が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 村長は、前項の規定による確認書の提出があった場合は、本人確認を行うことを目的に、公的身分証明書の写し等を提出又は提示を求めることができる。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書の提出期限)
第8条 確認書の受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により提出された確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(支給等に関する周知等)
第10条 村長は、調整給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による村民への周知を行うものとする。
2 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、申請者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。