○川場村地方就職支援金支給要綱
令和6年8月28日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、東京圏の大学生の本村への移住を伴う群馬県内への就職を支援するため、川場村地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)を支給することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(支給金額)
第3条 対象となる経費は、就職活動に関する規定「就職・採用活動日程に関する考え方」に沿った卒業年度の採用面接にかかる交通費とし、1人1回を限度として次のとおり支給する。
(1) 定額支給 就職活動の実施場所が群馬県内の場合、一律6,000円を支給する。
(2) 次に掲げる場合は、前号に規定する定額支給によらず算出した額を支給する。
ア 就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合、自己負担額の2分の1以内の額とし、支給上限は、6,000円とする。(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合は、100円未満切り捨てた額とする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てた額とする。)
イ 就業先(内定を含む。)企業が交通費の一部を支給している場合、群馬県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1以内(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨てた額とする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てた額とする。)を支給する。
(支給要件)
第4条 村長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、地方就職支援金を支給する。
(1) 移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(2) 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
イ 大学卒業後に上記内定企業に就職し、本村に移住する意思を有していること。
ア 就業先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が群馬県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 本村から通勤可能な群馬県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条に規定されている者(以下「暴力団等」という。)でないこと。
イ 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他群馬県知事又は村長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(申請)
第5条 地方就職支援金の申請者は、地方就職支援金支給申請書(別記様式第1号)(移住後、継続して居住する意思の宣誓)に次に掲げる書類を添えて、本村が定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 大学の在学証明書
(3) 交通費の領収書
(4) 内定先企業による内定証明書(別記様式第2号)
(5) 移住元の住所を確認できる書類
(6) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人氏名)が確認できるものに限る。)
(7) その他村長が必要と認める書類
2 審査の結果、地方就職支援金の支給を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の支給が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
4 村長は、前項の請求書が提出された場合は、速やかに地方就職支援金の金額を支給するものとする。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 地方就職支援金の申請日から1年以内に本村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本村に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く。)
オ 本村への転入日から3年未満で本村以外の市町村に転出した場合
(2) 半額の返還
本村への転入日から3年以上5年以内に本村以外の市町村に転出した場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、地方就職支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。