○川場村特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和7年1月20日

告示第1号

川場村特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第3項に基づき、同法施行規則第1条の3に規定する家畜伝染病(以下「特定家畜伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、群馬県と密接な連携を図るため、本村が設置する「川場村特定家畜伝染病防疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、村内において特定家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関と連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、「利根沼田地域特定家畜伝染病現地対策本部」(以下「利根沼田現地対策本部」という。)の設置に併せ、直ちに対策本部を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定家畜伝染病の情報収集に関すること。

(2) 村民への啓発、広報及び相談に関すること。

(3) 防疫業務の実施に関すること。

(4) 前各号に揚げるもののほか、防疫対策上必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、村長をもって充て、本部の会務を総理する。

3 副本部長は、副村長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

4 本部員は、総務課長、田園整備課長、むらづくり振興課長、住民課長、健康福祉課長、議会事務局長、出納室長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

5 対策本部に対策班として、総括班、防疫班、広報調整班、健康対策班、交通規制班及び施設班を置き、各対策班に班長を設け、関係する所掌事務を処理する。

6 前項の対策班の構成及び所掌事務は、別表のとおりとする。ただし、本部長は必要に応じて対策班に別表に掲げる担当部署以外の部署を充てることができるものとする。

(本部会議)

第5条 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部会議の構成員は対策本部及び各対策班の班長とする。ただし、本部長が必要と認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第6条 本部員は、関係機関と連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認める場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、特定家畜伝染病が終息し、かつ、まん延の恐れがなくなったと判断するときは、対策本部を解散するものとする。

(設置場所及び庶務)

第8条 対策本部は、川場村役場に置き、対策本部の庶務は、田園整備課において行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

別表(第4条関係)

班名

班長

班員

所掌事務

総括班

田園整備課の補佐又は係長

田園整備課職員

1 防疫対策の総括に関すること

2 関係機関及び関係部署との連絡・調整に関すること

3 情報の収集及び管理に関すること

4 住民説明会に関すること

5 生産者等への支援に関すること

防疫班

むらづくり振興課の補佐又は係長

むらづくり振興課職員

田園整備課職員

1 現地調査及び防疫要員の確保に関すること

2 防疫作業に関すること

3 埋却の場所の確保に関すること

広報調整班

総務課の補佐又は係長

総務課職員

議会事務局職員

出納室職員

1 危機管理に関する総合調整に関すること

2 情報の提供に関すること

3 風評被害の防止に関すること

4 イベント・行事等の自粛要請に関すること

5 輸送に関すること

健康対策班

健康福祉課の補佐又は係長

健康福祉課職員

住民課職員

1 発生農場・発生地周辺住民の健康管理に関すること

2 防疫従事者の健康管理に関すること

3 殺処分した家畜・汚染物質等の処理に関すること

4 村民の健康管理に関すること

交通規制班

住民課の補佐又は係長

住民課職員

総務課職員

1 道路の規制・監視に関すること

2 消毒ポイントの設置運営に関すること

施設班

(教育委員会事務局長)

教育委員会事務局の補佐又は係長

教育委員会事務局職員

1 現場事務所の設置・運営の協力に関すること

2 幼児、児童及び生徒の通学に関すること

※各班は、利根沼田現地対策本部(利根沼田振興局内)と協力して所掌事務を行う。

また、伝染病の種類、発生規模の状況により各班の振り分けを変更することがある。

川場村特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和7年1月20日 告示第1号

(令和7年1月20日施行)