○川場村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第18号

川場村妊婦のための支援給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、妊娠している者に対して妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することで、妊娠の届出や胎児の数の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とする。

(事業開始日)

第2条 本事業の開始日は、令和7年4月1日とする。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者であって、妊娠している者とする。

(給付金額等)

第4条 給付金の支給額は、妊娠1回につき5万円、妊娠している子ども1人につき5万円を支給する。

2 妊娠している子どもの人数には、流産又は死産等も含む。

3 他の市町村から給付金の支給を受けた場合には、同条第1項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(交付金の交付申請等)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の規定により、村長に申請しなければならない。

(1) 妊婦給付認定申請

 申請者は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日までに川場村妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)に申請に係る書類を添付し、村長に申請しなければならない。

 申請に係る記載内容の一部は、妊娠の届出をもって代えることができるのものとする。

(2) 胎児の数の届出

 申請者は、出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日までに胎児の数の届出書(別記様式第2号)に申請に係る書類を添付し、村長に申請しなければならない。

 流産等の場合は、流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日までに届け出なければならない。

(審査及び支給決定)

第6条 村長は、申請者から提出された書類等に基づき、支給の可否及び給付額を審査するものとする。

2 村長は、前項の規定により、支給することを決定したときは、川場村妊婦給付認定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。また、給付額は川場村妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する申請者に対する通知は、次条に規定する支給をもってこれに代えることができる。

4 村長は、同条第1項の規定により、認定しないことを決定したときは、川場村妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 同条第2項の認定後に、申請者が村外の市町村に住所地を有するに至ったと認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができ、川場村妊婦給付認定取消通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 給付金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、給付金の支給を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第9条 村は、給付金の支給を行うことの決定のための調査のために特に必要と認めるときには、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に係る事務の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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川場村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)