○川場村健康ポイント事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第19号

川場村健康ポイント事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、健康増進事業等の利用者にポイントを付与することにより、村民の健康保持意識の高揚と健康診査やがん検診等の受診率の向上を図るとともに、川場村(以下「村」という。)の医療費及び介護給付の抑制につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるものとする。

(1) 健康ポイント(以下「ポイント」という。) 次条に規定する活動に参加した者に対して付与されるポイントのことをいう。

(2) ポイントカード ポイント数を記録するために村が配布するカードのことをいう。

(対象事業)

第3条 川場村健康ポイント事業(以下「事業」という。)の対象となる活動(以下「対象事業」という。)は、健康診査、各種検診その他村長が定める事業とする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者のうち、20歳以上の者(当該年度中に20歳に到達する者を含む。)とする。

(対象期間)

第5条 事業の対象となる期間は、事業の申込日の属する年度の末日までとする。

(事業の申込み)

第6条 事業への参加を希望する者は、あらかじめ川場村健康ポイント事業参加申込書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(ポイントの付与)

第7条 村長は、前条の規定する申込みを行った者(以下「参加者」という。)に対し、ポイントカードを交付する。

2 参加者が対象事業への受診又は参加をしたときは、ポイントカードにスタンプを押印することによりポイントを付与する。

3 ポイントの付与期間は、第5条に規定する期間とし、次年度へ繰越すことはできない。

4 付与されたポイントを第三者へ譲渡することはできない。

(ポイントの交換)

第8条 獲得したポイント数が景品交換ポイントに達した場合において参加者は、川場村健康ポイント交換申請書(別記様式第2号)に、申請に係る書類を添付し村長に提出することで、景品と交換することができる。

2 ポイントの交換ができる期間は、第5条に規定する対象期間中及び期間終了後3箇月以内とする。

(ポイント等の無効)

第9条 村長は、参加者が虚偽の申請その他不正な行為があったときは、ポイントを無効とし、交換した景品を返還させることができる。

2 ポイントカードの破損、汚損又は紛失した場合、ポイントカードの再交付を受けることができる。再交付を受けた場合、既に付与されたポイントは無効とし、無効となったポイントについて、村は一切責任を負わないものとする。ただし、紛失したポイントカードが発見されたこと等によりポイント数の確認ができる場合は、合算できるものとする。

3 付与されたポイントは、前条第2項に規定する期間の終了とともに失効するものとする。また、ポイントは翌年度事業には引き継ぐことはできない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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川場村健康ポイント事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)