○川場村学校給食運営委員会設置要綱

令和7年3月28日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 川場村における学校給食の円滑な運営を図るため、川場村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 運営委員会は、川場村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の要請に応じ、学校給食の運営の基本的事項、施設設備の整備について協議し、その結果を川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 村立川場学園校長

(3) 村立川場学園保護者代表

(4) 川場村学校運営協議会委員

(5) 村立川場学園栄養教諭又は学校栄養士

(6) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。

3 委員長は会務を総括し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

川場村学校給食運営委員会設置要綱

令和7年3月28日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月28日 教育委員会告示第2号