○川場村学校給食運営委員会設置要綱
令和7年3月28日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 川場村における学校給食の円滑な運営を図るため、川場村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営委員会は、川場村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の要請に応じ、学校給食の運営の基本的事項、施設設備の整備について協議し、その結果を川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 村立川場学園校長
(3) 村立川場学園保護者代表
(4) 川場村学校運営協議会委員
(5) 村立川場学園栄養教諭又は学校栄養士
(6) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。
3 委員長は会務を総括し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。