○川場村社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の一部を改正する告示 抄

令和7年3月31日

告示第27号

 抄

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

川場村社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の一部を改正する告示 抄

令和7年3月31日 告示第27号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 告示第27号