○川場村税条例施行規則

令和7年3月31日

規則第14号

川場村税条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により村長が委任する徴税吏員は、税務係に勤務を命ぜられた村職員及び村長が特に指定した村職員並びに地方税収確保対策に係る群馬県税務職員派遣制度により派遣された職員とする。

2 村長は、徴税吏員に対し川場村徴税吏員証(別記様式第1号)を交付する。

3 村長は、第1項の徴税吏員に次に掲げる事務を委任する。

(1) 村税及び村税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限に関する事務

(2) 徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う権限に関する事務

4 徴税吏員は、前項の規定により委任された職務を行う場合においては、第2項の徴税吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(調査吏員)

第3条 村長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1章第16節第1款に規定する村税に関する犯則事件の調査を行う者(以下「調査吏員」という。)として前条に規定する徴税吏員のうちから指定する。

2 村長は、調査吏員に対し川場村税犯則事件調査吏員証(別記様式第2号)を交付する。

3 村長は、調査吏員に、村税に関する犯則事件に係る質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、通告又は告発の犯則取締りを行う権限に関する事務を委任する。

4 調査吏員は、前項の規定により委任された職務を行う場合においては、第2項の犯則事件調査吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(犯則の告発等)

第4条 調査吏員は、村税に関する犯則事実が告発等の処分に付する必要があると認められるときは、速やかに村長に対しその事実を報告し、指揮を受けなければならない。

(納税証明書の枚数の計算)

第5条 条例第18条の4第3項に規定する枚数の計算は、証明を受けようとする村税の年度及び税目ごとに1件とする。

(納税管理人の申告)

第6条 条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第132条第1項に規定する納税管理人の申告又は申請は、納税管理人申告(承認申請)(別記様式第3号)によるものとする。

2 条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項及び第132条第2項に規定する申請は、村民税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書(別記様式第4号)によるものとする。

(相続人代表者の届出等)

第7条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(別記様式第5号)によるものとする。

(地籍図等の様式)

第8条 条例第73条に規定する固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項は、総務大臣が定める標準様式に準じ、村長が別に定める。

(軽自動車税に関する報告)

第9条 条例第87条第4項の規定による報告は、軽自動車等の異動報告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(標識のひな型等)

第10条 条例第91条第1項及び第2項の規定により交付する標識は、別記様式第7号のとおりとする。

2 条例第91条第3項の規定により交付する証明書は、別記様式第8号のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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川場村税条例施行規則

令和7年3月31日 規則第14号

(令和7年3月31日施行)