○令和7年度川場村共通商品券発行事業実施要綱
令和7年5月22日
告示第35号
令和7年度川場村共通商品券発行事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村がデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援策として、全ての世帯に対して川場村共通商品券(以下「商品券」という。)配布を行う事業について、必要な事項を定めるものとする。
(商品券)
第2条 配布する商品券は、1枚の額面が500円で、有効期限及び使用条件を付したものとする。
(配布数)
第3条 配布する商品券は、1世帯あたり20枚とする。
(事業の実施方法等)
第4条 本事業は、次に掲げる実施方法に基づくものとする。
(1) 実施時期は、原則として商品券を配布した年度の末日までとする。
(2) 商品券の利用可能な地域は、川場村全域とし、あらかじめ川場村商工会により登録された取扱店舗とする。
(3) 商品券の発行枚数、回収枚数及び在庫枚数並びに回収済額を記載した記録を作成する。
(4) 取扱店舗で受領した商品券は、換金以外の用途に使用しない。
(5) 商品券の券面には、商品券の名称、利用可能な金額、期間その他利用上の注意等を記載し、他の金券等と明確に区別できるようにする。
(6) 不正使用等の防止のため、必要な措置を講ずる。
2 前項各号に掲げる実施方法のほか、本事業における商品券の配布は、次に掲げる方法により村長が行うものとする。
(1) 配布対象となる世帯(以下「配布対象世帯」という。)は、令和7年6月1日現在(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記載されている者が世帯主となっている世帯とする。ただし、基準日以降、本村の住民基本台帳から消除された世帯については配布対象から除外する。
(2) 本事業の配布申請等の手続は、不要とする。
(3) 村長は、第1号の規定に基づく配布対象世帯の世帯主氏名及び住所等を記載したリストを作成し、これに基づき世帯主あて郵送で配布するものとする。
(4) 商品券を配布する日は、村長が別に定める日とする。
(5) 村長は、配布対象世帯に郵送した商品券が宛先不明又は受取拒否により返送された場合は、有効期限まで保管するものとする。村長は、宛先不明及び受取拒否をした配布対象世帯に対して再通知を行い、受取が可能となった場合は配布する。ただし、再通知は1度限りとする。
(業務委託)
第5条 村長は、事業の円滑な実施を図るため、次の各号の事業を村長が指定する法人その他団体に委託することができる。
(1) 広報業務に関すること。
(2) 商品券の作成及び換金請求業務に関すること。
(3) その他村長が必要と認める業務に関すること。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
(川場村共通商品券発行事業実施要綱の廃止)
3 川場村共通商品券発行事業実施要綱(令和4年川場村告示第55号)は、廃止する。