○川場村職員の選挙事務従事に係る時間外手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
令和7年7月3日
規則第16号
川場村職員の選挙事務従事に係る時間外手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号)及び川場村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和5年川場村条例第28号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、川場村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に基づく国民審査に関する事務(以下「選挙事務」という。)を命じられた職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙事務)
第2条 この規則の対象となる選挙事務は、次に掲げるものとし、かつ、当該選挙の公示又は告示日から選挙期日の翌日までに行われた選挙事務とする。
(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を含む。)
(2) 開票及び選挙会に関する事務
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(手当の額)
第3条 職員に支給する手当又は報酬の額は、原則として、1時間につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する超過勤務手当の1時間当たりの単価を超えない範囲において算定する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。