○川場村民生委員推薦会規則
令和7年7月22日
規則第17号
川場村民生委員推薦会規則
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、川場村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とし、村の区域の実情に通ずる者のうちから、村長が委嘱する。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 村長は、新しく全委員を委嘱したときは、速やかに推薦会を招集するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第4条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第5条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第6条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事及び書記の定数)
第7条 推薦会に幹事及び書記各1人置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。