○川場村行政視察等受入れに伴う費用徴収等に関する要綱

令和7年7月31日

告示第40号

川場村行政視察等受入れに伴う費用徴収等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村(以下「村」という。)が他の自治体等の行政視察を受け入れ、村が保有する行政情報等を提供する際の費用徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 行政視察の対応及びそれに係る費用の徴収に関する事務は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行う。

(行政視察受入日時)

第3条 行政視察に対応する日時は、原則として開庁日の午前9時から午後5時までとする。ただし、双方の都合により当該指定の日に対応することが困難であることが明らかな場合その他やむを得ない事情により、当該指定の日時以外に対応することが必要と認められる場合は、この限りでない。

(行政視察の申込み)

第4条 行政視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、行政視察申込書(別記様式)を希望日のおおむね1か月前までに所管課へ提出するものとする。

(行政視察受入れの決定)

第5条 村長は、前条に規定する行政視察の申込みを受けたときは、受入れの可否について決定し、その結果について視察者に連絡する。

(費用の徴収及び額)

第6条 村は行政視察を受け入れると決定したときは、資料代等に係る経費及び人件費相当額として、次の各号に規定する費用を徴収するものとする。ただし、行政視察の過程において有料施設入館料、外部講師委託料等が発生した場合は、別途視察者負担とする。なお、同日内において複数の施策について視察する場合は、各号の合算額とする。

(1) 観光・都市交流施策についての視察は、1人当たり1,500円とする。

(2) 農林水産業施策についての視察は、1人当たり1,500円とする。

(3) 庁舎及びその他の施策についての視察は、1人当たり1,500円とする。

(費用徴収の方法)

第7条 前条に規定する費用については、村が発行する納入通知書又は請求書により行政視察受入日までに徴収する。

(費用徴収の免除)

第8条 村長が特に必要と認めるときは、第6条に規定する費用を免除することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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川場村行政視察等受入れに伴う費用徴収等に関する要綱

令和7年7月31日 告示第40号

(令和7年8月1日施行)