○川場村建設工事等請負業者指名停止措置要綱

令和7年10月1日

告示第44号

川場村建設工事等請負業者指名停止措置要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村が発注する建設工事、業務委託その他案件(以下「村発注工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、川場村財務規則(昭和54年川場村規則第2号)第91条の3の規定により作成された入札参加資格者名簿に記載されている者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置について、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 村長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、第10条に定める審査会に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 村長が指名停止を行ったときは、村発注工事等に係る入札等において、指名停止期間中の有資格業者を指名してはならない。

3 村長は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 村長は、前条第1項により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 村長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 村長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1つの事案により別表各号の措置要件の2つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第11号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第11号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 村長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 村長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 村長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 村長は、別表第2第11号の措置要件に係る指名停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。

7 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第5条 村長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。この場合において、別表第2第11号の措置要件にも該当することとなったときは、指名停止の期間を更に加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第8号、第10号又は第11号に該当したとき。

(2) 別表第2第4号から第11号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 別表第2第4号から第6号まで又は第11号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号まで又は第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(5) 本村又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(同法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第11号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(指名停止の通知)

第6条 村長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が村発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 村長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事その他特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が村発注工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(審査会の設置)

第10条 指名停止等の措置に関して審査するため、川場村建設工事請負業者等指名停止審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、川場村建設工事入札審査会の委員をもって充てる。

(指名停止の公表)

第11条 村長は、第2条第1項又は第3条各項の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格業者名等について公表するものとする。

(その他)

第12条 審査会の組織、運営その他この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

本村内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 村発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、当該工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)


2 村発注工事等の施工に当たり、過失により当該工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事等目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

3 本村内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により当該工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、当該工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上12月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上6月以内

別表第2(第2条、第4条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4月以上36月以内

(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3月以上36月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2月以上36月以内

2 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が本村内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上18月以内

(2) 一般役員等

2月以上18月以内

(3) 使用人

1月以上18月以内

3 次の(1)又は(2)に掲げる者が本村外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上12月以内

(2) 一般役員等

1月以上12月以内

(独占禁止法違反行為)


4 本村内において、工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、村発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上12月以内

5 村発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、当該工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第11号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から3月以上18月以内

6 本村外において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第11号に掲げる場合を除く。)

刑事告発を知った日から1月以上9月以内

(競売入札妨害又は談合)


7 本村外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人(使用人においては(1)に掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内

8 村発注工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上36月以内

9 他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上18月以内

10 村発注工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4月以上36月以内

(重大な独占禁止法違反行為等)


11 村発注工事等に関し、次の(1)又は(2)に掲げる事由に該当することとなったとき。

(1) 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

(2) 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

(建設業法違反行為)


12 群馬県内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、村発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

13 村発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、村発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、工事等に関し不正又は不誠実な行為をし、村発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、村発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

川場村建設工事等請負業者指名停止措置要綱

令和7年10月1日 告示第44号

(令和7年10月1日施行)