○かわば教育の日を定める規則
令和7年8月26日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 村民の教育に対する関心及び理解を深め、その意義を改めて認識するとともに、家庭、学校並びに地域社会の連携・協働を促進し、村民が一体となって川場村ふるさと人材を育成する契機とするため、かわば教育の日を設ける。
(かわば教育の日)
第2条 かわば教育の日は、11月3日とする。
(かわば教育月間)
第3条 かわば教育の日の趣旨にふさわしい活動を重点的に実施する期間として、10月16日から11月15日までをかわば教育月間とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、かわば教育の日に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。