○川場村特定教育・保育施設保育料等補助金交付要綱
令和7年12月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき保育料等の費用を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(3) 補助対象児 特定教育・保育施設で保育を受けている乳幼児をいう。
(4) 3歳以上児 特定教育・保育施設で教育又は保育を受けている幼児で、当該教育又は保育を実施する年度の初日において満3歳以上であるものをいう。
(5) 保育料 川場村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年川場村条例第10号)に基づき算定した利用者負担額をいう。
(6) 給食費 特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供に要する費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者であって、村内に住所を有するものとする。ただし、配偶者からの暴力その他やむを得ない事情により住所の異動ができないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象児が属する世帯の構成員に、村税及び村に納入すべき料金等の滞納がある場合には、補助対象者としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が支払った保育料及び給食費とする。ただし、給食費にあっては、補助対象児1人当たり月額6,800円を限度とする。
(補助金対象期間)
第5条 補助金の対象期間は、毎年度の4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 前項の規定による申請の時期は、4月分から9月分までの保育料又は給食費に係る申請については10月15日までに、10月分から翌年3月分までの保育料又は給食費に係る申請については、翌年3月31日までとする。
(補助金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者がある場合は、その者に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第19号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


