○川場村特定教育・保育施設給食費補助金交付要綱
令和7年12月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、3歳以上児の教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(3) 3歳以上児 特定教育・保育施設で教育又は保育を受けている幼児で、当該教育又は保育を実施する年度の初日において満3歳以上であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、3歳以上児の教育・保育給付認定保護者であって、村内に住所を有するものとする。ただし、配偶者からの暴力その他やむを得ない事情により住所の異動ができないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、3歳以上児が属する世帯の構成員に、村税及び村に納入すべき公共料金の滞納がある場合には、補助対象者としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が支出した給食費とし、3歳以上児1人当たり月額6,100円を限度とする。
(補助金対象期間)
第5条 補助金の対象期間は、令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定教育・保育施設給食費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、当該年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者がある場合は、その者に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。

