○川場村議会の運営に関する基準

令和7年12月2日

基準第1号

目次

第1章 総則

第1節 議会の呼称(第1条)

第2節 議会の招集(第2条―第5条)

第3節 告示依頼(第6条)

第4節 参集(第7条―第10条)

第5節 議席(第11条―第13条)

第6節 会期(第14条―第16条)

第7節 議会の開閉(第17条)

第8節 会議時間(第18条―第19条)

第9節 休会(第20条―第21条)

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出(第22条―第26条)

第2節 動議の提出(第27条―第28条)

第3節 修正案の提出(第29条)

第4節 議案等の撤回及び訂正(第30条―第31条)

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布(第32条―第36条)

第2節 日程の順序変更及び追加(第37条―第41条)

第4章 選挙

第1節 選挙の方法(第42条―第44条)

第2節 投票及び開票(第45条)

第3節 選挙の結果(第46条)

第5章 議事

第1節 説明員(第47条)

第2節 諸般の報告(第48条)

第3節 議題及び議案等の説明(第49条―第50条)

第4節 除斥(第51条)

第5節 委員会付託(第52条)

第6節 委員会の中間報告(第53条)

第7節 委員長報告(第54条―第57条)

第8節 少数意見の報告(第58条―第59条)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告(第60条―第62条)

第2節 一般質問(第63条―第67条)

第3節 緊急質問(第68条)

第4節 発言の取消し及び訂正(第69条)

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑(第70条―第71条)

第2節 討論(第72条―第73条)

第3節 表決(第74条―第78条)

第8章 委員会

第1節 常任委員会(第79条―第82条)

第2節 特別委員会(第83条―第85条)

第3節 連合審査会(第86条―第88条)

第4節 閉会中の継続審査(第89条)

第9章 請願等(第90条―第101条)

第10章 辞職(第102条―第103条)

第11章 会議録(第104条―第108条)

第12章 議会運営委員会(第109条―第113条)

第13章 参考人(第114条―第115条)

第14章 全員協議会(第116条―第120条)

第15章 慶弔(第121条―第122条)

第16章 その他(第123条―第130条)

附則

第1章 総則

第1節 議会の呼称

第1条 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会を通算して令和○年第○回川場村定例会(臨時会)とし、暦年更新する。

第2節 議会の招集

第2条 定例会は年4回とし、招集時期は規則の定めによる。

第3条 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね15日以内に議会構成のための初会議を招集するものとする。

第4条 村長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後の最初に招集される議会においては事務局長)と協議をし、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。

第5条 議長(一般選挙後の最初に招集される議会においては事務局長)は、村長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

第3節 告示依頼

第6条 臨時会において、議員又は委員会が発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から村長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。

第4節 参集

第7条 応招及び出席の通告は、議員控室前の備付け名札を赤字から黒字に反転することにより表示する。

2 事務局職員は、名札の反転による表示を確認し、出席簿にその旨を記載する。

第8条 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、その開議時刻までに届出ができない場合は、あらかじめ電話等で連絡し、事務局職員が代わって欠席届を提出する。

第9条 議員が会議に遅刻するときは、電話等により届け出る。

第10条 閉会中において、議会外の用務のため5日間以上村を離れるときは、議長に通知する。

第5節 議席

第11条 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、開議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指名する。

第12条 議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が指名する。

第13条 議長の議席は最終1番、副議長は最終2番とする。

2 一般選挙最初の会議においては副議長の選挙後に、また、議長又は副議長に欠員が生じた後の当該選挙の後に議長及び副議長が前項の議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席の変更を行う。

第6節 会期

第14条 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。

第15条 会期の延長は、会期終了の当日午後5時前に議決する。

2 会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に通知する。

第16条 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。

第7節 議会の開閉

第17条 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。

第8節 会議時間

第18条 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を議員に通知する。

2 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

第19条 会議の開始は、開議定刻に本鈴としてブザーを鳴らす。

2 会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。ただし、休憩中に退席するときはこの限りでない。

第9節 休会

第20条 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。

2 休会中の休日は、これを休会日数に算入する。

第21条 休会の議決をしたときは、議決時に不在の議員に通知する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

第22条 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、暦年ごとに次のとおり一連番号を付ける。

(1) 議員提出議案 発議第○号

(2) 委員会提出議案 発委第○号

2 請願(陳情)は、暦年ごとに請願(陳情)第○号と受理の順序により一連番号を付ける。

第23条 村長提出議案及び諮問等は、暦年ごとに次の各号に掲げる種別により一連番号を付ける。

(1) 議案 議案第○号

(2) 諮問 諮問第○号

(3) 承認(地方自治法第179条の専決処分) 承認第○号

(4) 認定(決算) 認定第○号

(5) 同意(人事案件) 議案第○号

(6) 報告(地方自治法第180条の専決処分等) 報告第○号

2 前項第6号の報告は、議会に報告(提出)が義務づけられた次の各号のとおりとする

(1) 継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告

(2) 繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告

(3) 土地開発公社等の政令で定める法人の経営状況報告書

(4) 健全化判断比率の報告

(5) 資金不足比率の報告

第24条 村長から提出される議案等の写しは、電子媒体で議長に送付される。

第25条 議長は、議案等の写しの電子媒体を議員に配布する。

第26条 議長は同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。

第2節 動議の提出

第27条 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。

第28条 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申立てできない。

第3節 修正案の提出

第29条 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを議員に配布する。

第4節 議案等の撤回及び訂正

第30条 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。

第31条 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を議員に配布する。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

第32条 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 諸般の報告

(5) 行政報告

(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(7) 仮議長の選挙

(8) 議員の辞職

(9) 常任委員の選任、所属変更及び辞任

(10) 議会運営委員の選任及び辞任

(11) 一般質問

(12) 議案等

(13) 事件の撤回及び訂正

(14) 委員会報告書が提出された議案等

(15) 委員会の閉会中の継続審査又は調査

(16) 委員会の審査又は調査の期限

(17) 委員会の中間報告

(18) 特別委員会の設置

(19) 特別委員会の選任及び辞任

(20) 選挙管理委員の罷免

(21) 監査委員の罷免

(22) 請願・陳情

第33条 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号をつける。

第34条 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。

2 一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおりとする。

(1) 臨時議長が作成する議事日程

 仮議席の指定

 議長選挙

(2) 議長が作成する追加議事日程

 議席の指定

 会議録署名議員の指名

 会期の決定

 副議長の選挙

 常任委員の選任

 議会運営委員の選任

 特別委員会委員の選任

 監査委員の選任同意

第35条 議事日程は、遅くとも本会議当日の開議までに議員に配布する。

第36条 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。

第2節 日程の順序変更及び追加

第37条 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。

第38条 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

2 議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

第39条 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。

第40条 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。

第41条 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了(廃案)となる。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

第42条 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推薦によることもできる。

第43条 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。

第44条 指名推薦の方法により選挙を行うときは、議長の発議又は議員の動議により、会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。

2 選挙管理員及び同補充員の選挙は、あらかじめ議会運営委員会において、選挙管理員及び同補充員(補充員にあっては、補充の順序を含む。)を決定し、議長が会議に諮り、指名推薦により行う。

第2節 投票及び開票

第45条 投票に当たっては、議長の指示に従って、議席番号順に順次投票する。

2 議員は、議長席に向かって左方向から、順次、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。

3 議長は、最後に議長席において投票する。

4 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。

5 開票は、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

6 獲得票が同票数の場合は、公職選挙法第95条第2項の規定を準用し、くじにより当選人を決定する。

第3節 選挙の結果

第46条 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

2 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。

3 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任の挨拶を行う。この場合、就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。

4 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出の提出を求める。

第5章 議事

第1節 説明員

第47条 定例会及び臨時会において、説明のための議場出席者の範囲は、村長、副村長、教育長のほか原則として村長又は行政委員会の長から委任を受けた課長職級の者(以下「説明員」という。)とする。ただし、臨時会においては、関係する執行部の説明員のみ出席者とすることができる。

2 前項に規定する説明員の出席要求は、議場の執行部席に役職標を備え付けることで省略することができる。

3 第1項に規定する説明員が事故等により出席できない場合は、必要に応じて係長以上の職にある者の出席要求を行う。この場合は、文書により議長から村長又は行政委員会の長に対して行う。

第2節 諸般の報告

第48条 諸般の報告は、法令の定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。

(1) 議員の異動

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可

(3) 委員長、副委員長の選任又は辞任

(4) 閉会中の委員の選任、所属変更又は辞任

(5) 議案等の受理及び撤回

(6) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ

(7) 監査、検査の結果

(8) 請願、陳情の処理過程及び結果

(9) 議員派遣結果

(10) 系統議長会に関する事項

(11) 慶弔に関する事項

(12) 説明員に関する事項

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告

(14) その他報告すべき事項

2 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、事務局長に朗読させる。

3 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成し、議員に配布される。

4 村長の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。

5 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。

第3節 議題及び議案等の説明

第49条 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。

第50条 決算を議題に供したときは、村長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。

第4節 除斥

第51条 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。

2 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。

3 除斥された議員は、その会議の傍聴はしないものとする。

4 副村長及び教育長の選任については、当事者が議場にいる場合は退席させる。

第5節 委員会付託

第52条 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調製のうえその所管を決定する。

2 議長は議案を委員会に付託するときは、本会議の議決により付託する。

3 議長は議案を委員会に付託するときは、議案付託表を配布して付託する。

4 2つの委員会に関連する議案、当初予算及び決算については、議会運営委員会の協議を経て、主たる委員会又は特別委員会に付託する。

第6節 委員会の中間報告

第53条 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告するときは、あらかじめ議長に申し出る。

第7節 委員長報告

第54条 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。

2 委員長の報告は、原則として総務文教常任委員会、産業振興常任委員会、特別委員会の順に行う。

3 委員長報告は、審査の具体的な経過と結果について報告し、その原稿は、原則として委員長が作成する。

4 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

5 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。

第55条 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。

第56条 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第57条 各定例会において、各委員会の所管事務調査を閉会中も継続して行うための議決を行う。

第8節 少数意見の報告

第58条 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

2 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。

第59条 少数意見の留保者に事故があるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

第60条 執行機関が発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

第61条 議員の発言は、議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で発言することができる。

2 議事進行に関する発言を求めるときは、「進行」と呼称し、議長の許可を得る。

3 議事進行に関する発言は、議長は直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。

第62条 質問又は質疑に対して執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

2 質問又は質疑に対して直ちに答弁できないものが議決の直前である場合は、休憩を挟んで答弁させる。

第2節 一般質問

第63条 一般質問は、議会運営協議会で協議し、おおむね会期の初めに行う。

第64条 一般質問の通告は、議長が定める日までに一般質問通告書により通告するものとし、期限後の通告は認めないものとする。

2 一般質問の通告は、所定に様式により情報通信機器又は書面での通告とする。

3 通告に当たっては、質問内容を具体的にかつ詳細に記載し、答弁を求める者は、村長、教育長及び行政委員会の長とする。

第65条 一般質問の発言順序は、くじにより決定する。

2 質問者が発言順序に当たった際、議場に現在しないときは、通告の効力を失う。

第66条 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

第67条 議長は、一般質問通告一覧表を作成し、議員、執行機関及び関係者に配布する。

第3節 緊急質問

第68条 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。

2 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

第4節 発言の取消し及び訂正

第69条 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」と宣言し、記録を調査の上、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、閲覧用及び配布用の会議録には掲載しない。ただし、会議録原本にはそのまま記載する。

2 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

第70条 2件以上の事件を一括して議題とした場合であっても質疑の回数は、同一議題として会議規則に定める回数とする。

第71条 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。

2 委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。

3 全議員で構成する特別委員会の委員長報告に対する質疑は、省略する。

第2節 討論

第72条 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。

(1) 委員会に付託しない場合

 修正案のない場合 原案反対者→原案賛成者

 修正案のある場合 原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

 委員長報告が可決の場合 原案反対者→原案賛成者

 委員長報告が否決の場合 原案賛成者→原案反対者

 委員長報告が修正の場合 原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者

 委員長報告後修正案のある場合 原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者

 委員長報告が可決で少数意見のある場合 原案賛成者→少数意見賛成

(原案反対者)

 委員長報告が否決で少数意見のある場合 原案反対者→少数意見賛成者

(原案賛成者)

2 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。

3 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。

第73条 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議の議決

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回許可

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決

(8) 中間報告を求める議決

(9) 発言の取消しの許可

(10) 請願等の特別委員会付託の議決

(11) 請願等の委員会付託省略の議決

(12) 会議規則の疑義に関する決定

(13) 議事進行の動議の議決

第3節 表決

第74条 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は、原案について採決する。

第75条 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

第76条 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合は、原案に最も遠いものから先に表決する。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合は、まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、それぞれ案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合は、議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合は、まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。

第77条 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

第78条 全員が異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による。

第8章 委員会

第1節 常任委員会

第79条 常任委員の選任にあっては、あらかじめ議長が議会運営委員会又は全員協議会において調整のうえ会議に諮って指名する。

第80条 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。

第81条 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。

第82条 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出し、議長が会議に諮って、その所属を変更する。

2 変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申し出のみによって、議長が会議に諮って、その所属を変更する。

第2節 特別委員会

第83条 議長は、特別委員にならないのを原則とする。ただし、全議員で構成する特別委員会は、この限りでない。

第84条 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。

第85条 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

2 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。

第3節 連合審査会

第86条 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。

2 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。

第87条 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。

第88条 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。

第4節 閉会中の継続審査

第89条 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することができる。

2 特別委員会等にあっては、長期にわたって調査の必要があるときは、調査終了まで閉会中もこれを行う旨の議決をすることもできる。

第9章 請願等

第90条 議長は、原則として請願の紹介議員にならない。

2 請願の当該事件を所管する委員会の委員長及び委員は、原則として請願の紹介議員にならない。

第91条 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下げ申出書を議長に提出しなければならない。

第92条 受理後の請願は、請願者であっても原則として訂正することはできない。

第93条 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明させる。

第94条 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

第95条 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。

第96条 村長等から請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。

第97条 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。

第98条 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一の者については、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取り扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

第99条 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目を取り上げて、一部採択として採決することができる。

第100条 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において、許可を求める。

第101条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又はその旨を印刷し、議員に配布する。

第10章 辞職

第102条 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。

(1) 議長の場合 本人が議長に入場しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合 本人が議長に入場しているときは、直ちに口頭により告げ、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合 議長が議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

第103条 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。

第11章 会議録

第104条 会議録署名議員は、会期を通じて議席順により議長が指名し、又は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。ただし、事故があるときは、次の議席にある者を指名する。

第105条 会議において、議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

第106条 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配布(閲覧用を含む。)する会議録には記載又は記録しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載又は記録する。

2 前項の規定は、執行機関等の発言についても同様とする。

第107条 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用を含む。)する会議録にはその発言は記載しない。

第108条 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載する。ただし、発言直後に自ら発言訂正をしたときは、訂正した発言のみを記載する。

第12章 議会運営委員会

第109条 村長から議会招集の申入れがあったときは、速やかに議会運営委員会を開き、執行機関から附議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。

第110条 議長及び副議長は、議会運営委員会の委員にはならない。

第111条 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。

(1) 議会の運営に関する事項

 会期及び会期延長の取扱い

 会期中における会議日程

 議事日程

 議席の決定及び変更

 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間)

 議事進行の取扱い

 説明員の出席の取扱い

 議会の施設の取扱い(議員控室、委員会室、傍聴席等)

 議長、副議長の選挙の取扱い

 一般質問の取扱い

 緊急質問の取扱い

 特別委員会設置の取扱い

 委員会の構成の取扱い

 委員会の閉会中の継続審査(継続調査)の取扱い

 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

 休会の取扱い

 議会内の秩序の取扱い

 議案の取扱い

 動議の取扱い(修正動議を含む。)

 議員及び委員会提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い

 村長の不信任決議の取扱い

 議員の資格の取扱い

 請願、陳情の取扱い

 専門的事項に関する調査

 公聴会及び参考人

 その他議会運営上必要と認められる事項

(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

 会議規則、委員会条例の改正

 議会事務局設置条例の改正

 その他規則、条例等これに類すると認められる事項

(3) 議長の諮問に関する事項

 議長の臨時会の招集請求

 議会の諸規程等の起草及び先例解釈運用等

 傍聴規則の改正

 常任委員会間の調整

 慶弔等

 議員派遣

 その他議長が必要と認める事項

第112条 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員周知する措置を講ずる。

第113条 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。

第13章 参考人

第114条 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。

第115条 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合には、提出者に参考人として説明を求めることができる。

第14章 全員協議会

第116条 全員協議会は、議長が主宰する。

第117条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長が必要と認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

第118条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

第119条 議長は、村長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。

第120条 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第15章 慶弔

第121条 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

第122条 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、議席に献花を供え黙とうをする。

第16章 その他

第123条 議場における議員に対する呼称は、「○○議員」とする。

第124条 臨時議長の紹介は事務局長が行う。

第125条 議員は、在職中所定の記章を佩用はいようする。

第126条 議会選出の一部組合等議会議員が組合等議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。

第127条 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過と結果を議長に報告する。

第128条 議場の本会議以外の使用は、原則としてこれを許可しない。ただし、議長が使用を認めた場合は、この限りでない。

第129条 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講ずる。

第130条 委員会及び議員個人等の調査において、執行部に対して関係資料の提出を求める場合は、議長をとおして行う。

この基準は、令和8年1月1日から施行する。

川場村議会の運営に関する基準

令和7年12月2日 基準第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年12月2日 基準第1号