○川場村空家等対策の推進に関する条例
令和8年3月25日
条例第5号
川場村空家等対策の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本村の空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その良好な生活環境の保全を図り、安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例に特段の定めがない限り、法において使用する用語の例による。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、所有者等による空家等の適切な管理及び有効活用に必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(村民の役割)
第5条 村民は、適切に管理されていない空家等を発見したときは、村にその情報を提供するものとする。
(空家等対策計画)
第6条 村は、法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画を定めるものとする。
(協議会)
第7条 村は、法第8条第1項の規定により、川場村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) その他協議会において必要と認めること。
3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第8条 村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条から次条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずることができる。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進等)
第9条 村は、法第12条の規定に基づき、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
2 村長は、特定空家等となるおそれのある空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(空家等及び空家等の跡地の活用等)
第10条 村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずることができる。
(緊急安全措置)
第11条 村長は、空家等が適正に管理されないことにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあり、かつ、当該被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該被害を防止するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 村長は、前項の措置を講じようとする場合においては、あらかじめ、当該空家等の所有者等に対し、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を通知するものとする。ただし、当該所有者等を確知することができない場合にあっては、当該緊急安全措置の内容等を公告するものとする。
3 前項において、緊急、かつ、やむを得ないと認められる場合は、当該措置を講じた後に当該所有者等に当該緊急安全措置の内容等を通知し、又は公告するものとする。
4 村長は、第1項の措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。
5 村長は、第1項の措置を講じるときは、必要に応じ、川場村空家等対策協議会の意見を聴くことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。