○川場村職員の第2種初任給調整手当の支給に関する規則

令和8年3月25日

規則第9号

川場村職員の第2種初任給調整手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 第2種初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(第2種初任給調整手当の特定額に関して規則で定める職員及び額)

第2条 川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号。以下「条例」という。)第8条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

(2) 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、条例第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに条例第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける給料に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(第2種初任給調整手当の基準額)

第3条 条例第8条の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じた別表第1に掲げる額とする。

(第2種初任給調整手当の支給期間の終期)

第4条 条例第8条の2第1項の規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。

(第2種初任給調整手当の支給額)

第5条 条例第8条の2第2項の規定による第2種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(第2種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

第6条 条例第8条の2第3項の規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準を下回る職員とする。

2 前項に規定する職員の第2種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

3 前条の規定は、第1項に規定する職員の第2種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年川場村条例第27号)(次条において「令和4年改正条例」という。)附則第4条第1項に規定する暫定再任用職員は、条例第5条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定を適用する。

第3条 令和4年改正条例第4条第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定を準用する。

別表第1(第3条関係)

職員の在勤する地域

基準額


群馬県

1,063

川場村職員の第2種初任給調整手当の支給に関する規則

令和8年3月25日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)