○川場村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月30日

規則第14号

川場村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び川場村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年川場村条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、川場村乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(認可の決定)

第4条 村長は、認可申請者から前条の規定による申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、認可することが適当と認めるときにあっては川場村乳児等通園支援事業認可通知書(別記様式第2号)により、認可することが適当でないと認めるときにあっては川場村乳児等通園支援事業不認可通知書(別記様式第3号)により、当該認可申請者に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、省令第36条の36第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、川場村乳児等通園支援事業変更届出書(別記様式第4号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第6条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、川場村乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(別記様式第5号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、認可事業者から前項の規定による申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、廃止し、又は休止することが適当と認めるときは、川場村乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により当該認可事業者に対して通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 村長は、法第58条第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、川場村乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記様式第7号)により当該取消しをする認可事業者に対して通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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川場村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月30日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)