○川場村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月30日

規則第15号

川場村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認及び業務管理体制の整備に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第54条の2第1項の規定による乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の確認を受けようとする者は、川場村特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受け、特定乳児等通園支援事業者の確認を行ったときは、川場村特定乳児等通園支援事業者確認通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により確認の変更を申請しようとするときは、川場村特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(別記様式第3号)に必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、川場村特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(別記様式第4号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。

(住所等の変更の届出等)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による変更の届出をするときは、川場村特定乳児等通園支援事業者住所等変更届出書(別記様式第5号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(利用定員の減少の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出をしようとするときは、川場村特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書(別記様式第6号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(確認の辞退の届出)

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者に係る確認を辞退しようとするときは、川場村特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記様式第7号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第8条 村長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、川場村特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(別記様式第8号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に対して通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第9条 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項又は第4項の規定により届け出るときは、川場村特定乳児等通園支援事業者業務管理体制整備届出書(別記様式第9号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、川場村特定乳児等通園支援事業者業務管理体制変更届出書(別記様式第10号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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川場村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月30日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)