○令和7年度川場村物価高騰支援ごみ袋支給事業実施要綱
令和8年1月26日
告示第2号
令和7年度川場村物価高騰支援ごみ袋支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が家計に及ぼす影響に鑑み、消費に伴う経済的負担軽減を図ることを目的として、ごみ袋を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「ごみ袋」とは、川場村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年川場村条例第8号)別表第3に掲げる一般廃棄物可燃ごみ指定袋大のごみ袋をいう。
(支給対象世帯)
第3条 ごみ袋の支給対象世帯は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記載されている者が世帯主となっている世帯とする。ただし、基準日以降、本村の住民基本台帳から消除された世帯については配布対象から除外する。
2 基準日以降、支給日までの間に、新たな世帯の世帯主についても、支給対象世帯とする。
(ごみ袋の枚数等)
第4条 前条の規定による支給対象世帯に対して支給するごみ袋の枚数は、1世帯あたり60枚とする。
(支給日及び支給方法等)
第5条 ごみ袋の支給する日及び支給方法は、村長が別に定める。
(譲渡等の禁止)
第6条 支給されたごみ袋は、譲渡又は転売してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。