○令和7年度川場村食料品等物価高騰対応緊急支援給付金事業実施要綱
令和8年1月26日
告示第3号
令和7年度川場村食料品等物価高騰対応緊急支援給付金事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生交付金交付金を活用し、食料品等の物価高騰に直面する住民生活の支援をするため、迅速かつ的確に緊急支援給付金を住民に広く給付することにより、家計への支援を行い、もって地域の経済対策に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「緊急支援給付金」とは、本村によって贈与される令和7年度川場村食料品等物価高騰対応緊急支援給付金をいう。
(給付対象者及び申請・受給権者)
第3条 緊急支援給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認めるものを含む。)とする。
2 緊急支援給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とすることができる。
(給付額)
第4条 緊急支援給付金の給付額は、給付対象者1人につき2万円とする。
(給付申請受付期間)
第5条 緊急支援給付金に係る給付申請受付期間は、令和8年2月2日から開始し、令和8年3月10日を期限とする。
2 申請・受給者は、次の各号のいずれかの方法により申請することができる。
(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により村長に提出する。
(2) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を村の受付窓口に持参し、提出する。
3 申請・受給者は、緊急支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請・受給者本人による申請であることを証することとする。ただし、令和4年度に支給した川場村特別定額給付金等で、本村が把握している口座に振り込む場合は、これを省略することができる。
(代理人による申請)
第7条 申請・受給者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3) 親族その他の平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認めるもの
2 代理人が緊急支援給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合、村長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であること、及び申請・受給者との間の代理関係を確認するものとする。
3 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合又は申請・受給者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合は、基本的には申請を受け付けないものとする。
(給付決定及び給付の方法)
第8条 村長は、前2条の規定により提出された申請書を受理した場合には、速やかに内容を確認のうえ、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し、緊急支援給付金を給付するものとする。
2 給付方法は、申請書に記載された金融機関の口座振込を原則とする。ただし、申請・受給者が、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合又は口座振込が困難な場合については、窓口での現金受領をすることができる。
(緊急支援給付金の給付等に関する周知)
第9条 村長は、緊急支援給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の実施について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
(不正利得の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により緊急支援給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた緊急支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 緊急支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、給付事業実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

