○川場村要介護認定及び要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する事務取扱要綱
令和8年3月25日
告示第13号
川場村要介護認定及び要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき行う要介護認定及び要支援認定の関係資料(以下「資料」という。)について、被保険者本人等への開示(以下「開示」という。)及び介護サービス並びに介護予防サービス(以下「介護等サービス」という。)の有効かつ適切な提供に資するための事業者等への情報提供(以下「提供」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示及び提供する資料の範囲)
第2条 開示及び提供する資料の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項を含む。)
(2) 主治医意見書(作成した主治医の同意がある場合に限る。)
(3) 介護認定審査会資料(審査請求のため必要となる場合に限る。)
(4) 要介護認定・要支援認定審査判定結果通知書
(開示及び提供の対象者)
第3条 資料の開示は、要介護認定及び要支援認定を申請した被保険者本人のほか、資料の開示に関して被保険者本人から委任を受けた次に掲げる者に対して行うことができるものとする。
(1) 被保険者本人の配偶者
(2) 同居の親族
(3) 3親等以内の血族又は姻族
(4) 被保険者本人が成年被後見人である場合の後見人又は被保険者本人が被保佐人である場合の保佐人
(5) 前4号に掲げる者のほか、村長が特別な理由があると認める者
2 資料の提供は、事業者の介護支援専門員及び関係人で、当該被保険者の介護等サービス計画作成にかかわるものに対して行うことができるものとする。
(開示及び提供の条件)
第4条 資料の開示及び提供の条件は、次のとおりとする。ただし、前条第2項に規定する者については、認定の結果、非該当となった被保険者の資料は提供しない。
(1) 被保険者本人の同意があること。
(2) 介護サービス利用及び介護サービス計画の作成のために必要と認められる場合、又は審査請求のため必要であると認められる場合であること。
(開示及び提供の手続き)
第5条 資料の開示を求める者は、要介護認定・要支援認定資料開示依頼書(本人・家族用)(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 資料の提供を求める者は、要介護認定・要支援認定資料提供依頼書(事業者用)(別記様式第2号)を村長に提出するものとする。ただし、要介護認定・要支援認定申請において本人の同意を得ている場合は、あらためて同意を得る必要はないものとする。
(開示及び提供の方法)
第6条 村長は、前条の規定により依頼があったときは、次の方法により開示又は提供をするものとする。
(1) 閲覧の方法
ア 閲覧場所 川場村役場又は村長が指定した場所
イ その他 職員が立ち会う
(2) 写しの交付の方法
ア 交付場所 川場村役場での手渡し、又は郵送
イ 交付部数 1部
2 郵送による写しの交付については、郵送料は依頼者の負担とする。
(本人確認の方法等)
第7条 村長は開示又は提供を依頼する者の本人確認のために必要なときは、次に掲げる身分証等の提示を求めることができる。
(1) 第3条第1項に該当する者については、マイナンバーカード又は運転免許証その他身分を証明できるものの提示
(2) 第3条第2項に該当する者については、事業者指定通知書又は介護支援専門員証その他身分を証明できるものの提示
(開示及び提供の決定)
第8条 村長は、開示又は提供依頼のあったものについてその可否を決定し、要介護認定・要支援認定資料開示(提供)決定通知書(別記様式第3号)を交付する。提供しないときは、その理由を付すものとする。
(開示及び提供を受けた者の遵守事項)
第9条 この告示に基づき資料の開示又は提供を受けた者(被保険者本人を除く。)は、次に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 開示又は提供を受けた資料の情報について、第三者へ漏らし、又は目的外に使用しないこと。
(2) 提供資料を本人の介護等サービス計画の作成又はサービスの提供以外の目的に使用しないこと。
(3) 提供資料を紛失し、又は破損しないように適正な管理に努めるとともに、提供資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに川場村役場へ連絡すること。
(4) 本人との介護等サービス計画の作成又はサービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供資料を所持する必要がなくなった場合は、速やかに当該資料を責任をもって破棄すること。
(5) 提供を受けた認定調査票(特記事項を含む。)及び主治医意見書については、本人又は本人の親族等に提示し、又は提供しないこと。
(遵守事項違反に対する措置)
第10条 村長は、この告示に基づく資料の開示又は提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、この告示に基づく資料の開示又は提供を行わないことができる。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


