○川場村役場電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱
令和8年3月25日
告示第14号
川場村役場電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱
川場村役場電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱(平成17年川場村告示第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、村民等の申出により、川場村が管理している電子複写機(以下「複写機」という。)を使用してコピーをする場合に実費を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コピー 村民等からの申出により村の職員(以下「職員」という。)が複写機を使用して複写することをいう。
(2) 実費 複写機の賃借料、用紙代等を考慮して村長が定める額をいう。
(実費の額)
第3条 コピーする用紙の規格は、日本産業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とし、実費の額は、別表のとおりとする。
2 村長が、特別な事由があると認めたときは、前項の実費の額を免除することができる。
(コピー等)
第4条 コピーを希望する者は、原稿に実費を添えて職員に申し出なければならない。
2 職員は、前項の申出を受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかにコピーしなければならない。
(複写機の利用の制限)
第5条 コピーをするための原稿及び対象物が、次の各号のいずれかに該当するときは、複写機の利用を制限し、又は中止することができる。
(1) 公序良俗又は社会秩序に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 著作権等を侵害すると認められるとき。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動に当たると認められるとき。
(4) その他村長が複写機を利用させることが不適当であると認められるとき。
(既納実費の不返還)
第6条 既に納入した実費は、理由の有無を問わず、返還しないものとする。
(適用除外)
第7条 村民等からの申出によるコピーに関して法令、条例その他に規定がある場合は、この告示の規定は適用しない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 実費の額 |
日本産業規格B4、B5又はA4判 | 白黒コピー 1枚につき10円 |
カラーコピー 1枚につき50円 | |
日本産業規格A3判 | 白黒コピー 1枚につき10円 |
カラーコピー 1枚につき80円 |
備考
1 両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。
2 上記の金額は消費税を含むものとする。