○川場村物価高騰対策重点支援に伴う水道基本料金等の免除に関する要綱

令和8年4月1日

告示第17号

川場村物価高騰対策重点支援に伴う水道基本料金等の免除に関する要綱

(趣旨)

第1条 物価高騰の影響による水道使用者の経済的負担を軽減するため、川場村水道事業給水条例(平成10年川場村条例第10号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく免除について川場村水道事業給水条例施行規則(平成10年川場村規則第3号)第23条の規定にかかわらず、この告示の定めるところによる。

(水道基本料金の免除)

第2条 村長は、条例第4条第1号に規定する給水装置を設置している者及び条例第5条第1項の規定による申し込みをし、その承認を得た者(官公署及び臨時用を除く。以下「水道使用者」という。)で、令和8年4月から令和9年3月までの検針に基づき徴収する水道料金のうち、条例第26条第1号に規定する基本料金及び同条第3号の規定する量水器使用料について全額を免除する。

(免除の手続)

第3条 この告示に基づき実施する免除について、水道使用者の申請手続は要しないものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

川場村物価高騰対策重点支援に伴う水道基本料金等の免除に関する要綱

令和8年4月1日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和8年4月1日 告示第17号