○川場村乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第18号

川場村乳児等通園支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象乳児等)

第2条 事業の対象となる乳幼児(以下「対象乳児等」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たすとする。

(1) 村内に居住していること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業所等に通っていない生後6月以上3歳未満の乳幼児であること。

2 前項の規定にかかわらず、重篤な疾病などにより、集団生活が困難と村長が判断した乳幼児は、対象乳児等から除くものとする。

(実施施設)

第3条 事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター等(以下「実施施設」という。)において実施することができる。

(利用定員)

第4条 事業の利用定員は、前条に規定する実施施設ごとに村長が定める。

(実施日等)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(2) 実施時間 午前9時から午後4時まで

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、1時間単位とし、対象乳児等1人当たり月10時間までとする。

(利用申請等)

第7条 事業の利用を希望する対象乳児等の保護者は、川場村乳児等通園支援事業利用認定(変更)申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、認定の可否を決定し、川場村乳児等通園支援事業利用認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により、当該対象乳児等の保護者に通知するものとする。

(認定変更)

第8条 前条の規定により利用認定を受けた対象乳児等の保護者(以下「利用者」という。)は、利用認定に係る申請内容に変更があるときは、川場村乳児等通園支援事業利用認定(変更)申請書に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(認定取消し)

第9条 村長は、利用認定を受けた対象乳児等がその要件を満たさなくなったと認めるときは、利用認定を取り消し、川場村乳児等通園支援事業利用認定取消通知書(別記様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担)

第10条 利用者は、利用した実施施設に利用者負担額を納付しなければならない。

2 前項の利用者負担の額は、事業を利用した対象乳児等1人につき1時間当たり300円とする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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川場村乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)