○川場村通級指導教室設置運営要綱
令和8年3月17日
教育委員会告示第2号
川場村通級指導教室設置運営要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、村が設置する義務教育学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)であって、言語障害、難聴又は発達障害があるもの(以下「児童生徒」という)に対して、通級指導を行う教室(以下「通級指導教室」という。)を設置するものとする。
(対象児童生徒)
第2条 通級指導の対象となる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 言語障害がある者
(2) 難聴がある者
(3) 学習障害がある者
(4) 注意欠陥多動性障害がある者
(5) 自閉症がある者
(設置及び名称)
第3条 通級指導教室の名称・設置及び設置場所は、次のとおりとする。
通級指導教室の名称 | 設置校・設置場所 |
LD・ADHD等通級指導教室(巡回による通級を含む) | 川場村立川場学園 |
(業務)
第4条 前条の表左欄に掲げる通級指導教室における通級指導は、次に掲げるものとする。
(1) 学習上又は生活上の困難を改善し、及び克服することを目的とした指導
(2) 児童生徒が在籍する学校からの依頼による当該児童生徒の観察又は当該学校の教職員若しくは当該児童生徒の保護者からの相談に対する助言
(3) 川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び児童生徒が在籍する学校からの依頼による当該児童生徒の特性の把握及び就学に係る相談
(担当職員の配置)
第5条 通級指導教室の業務に従事する職員については、自校通級及び他校通級においては設置校の校長が任命した教職員、巡回指導においては本務校の校長が任命した教職員をもって充てるものとする。
(担当職員の管理及び運営等)
第6条 通級指導教室の管理及び運営は、この告示に定めるもののほか、教育委員会の指導・助言に基づいて設置校の校長が通級指導を担当する職員の服務を監督し、及び指導するものとする。
(手続等)
第7条 通級指導教室の利用の手続については、通級指導実施要綱(平成28年川場村教育委員会告示第3号)の定めるところによる。
(通級指導に係る保護者の責務)
第8条 児童生徒が、自己が在籍する学校以外の設置校及び設置場所において通級指導を受ける場合は、当該児童生徒の保護者の責任において送迎等を行うものとする。
(関係機関等との連携)
第9条 児童生徒の通級指導に当たり必要な場合は、村の関係各課及び外部の関係機関との連携を図るものとする。
(巡回による通級指導)
第10条 巡回による通級指導を行う場合は、この告示に定めるもののほか、巡回指導担当教員配置要項(群馬県特別支援教育課)及び「巡回担当教員の人事管理、服務等について」(群馬県特別支援教育課)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。