○川場村職員安全衛生管理規程
令和8年3月26日
訓令第1号
川場村職員安全衛生管理規程
職員安全衛生管理規程(昭和63年川場村訓令乙第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第14条)
第4章 健康管理(第15条―第25条)
第5章 感染症に対する措置(第26条・第27条)
第6章 健康の保持及び増進(第28条・第29条)
第7章 雑則(第30条―第32条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例(昭和55年川場村条例第2号)第1条に規定する特別職をいう。
(2) 所属長 本庁の課長、室長及び局長並びに出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、村長部局に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の中から村長が1人選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づき、村長部局に産業医を置くことができる。
2 産業医は、医師の中から村長が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第3項に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 法第18条の規定に基づき、村長部局に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副村長の職にある者
(2) 衛生管理者の職にある者
(3) 衛生に関し、経験を有する職員の中から村長が指名した者
3 村長は、前項の委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 村長は、委員(第2項第1号の委員を除く。)の半数については、川場村の職員組合に準ずる組織の推薦する者の中から指名するものとする。
5 第2項第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前項の委員は、これを再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、第8条第2項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第14条 村長は、職員を採用したときは、当該職員に対し規則第35条第1項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。
3 村長は、危険又は有害な業務で、規則第36条に規定する業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断の種類)
第15条 村長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣職員健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食調理員健康診断
2 村長は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、次に掲げる者を除き指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中の者
(2) 引き続き30日を超える休養を要する疾病により現に休養中の者
(3) 妊娠中の者
(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
(5) その他やむを得ない事情がある者で、事前に村長の承認を受けたもの
2 やむを得ない理由で健康診断を受けられなかった職員は、医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して村長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断における検査の省略)
第18条 村長は、職員が第15条第1項に掲げる健康診断の実施時期の前3月以内に他の医師の健康診断を受け、その診断書を提出したときは、当該健康診断の検査項目の全部又は一部について省略することができる。
(健康診断の結果の通知)
第19条 村長は、健康診断を実施した結果を職員に通知しなければならない。
(指導区分の決定等)
第20条 村長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表第2に掲げる指導区分欄の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 村長は、前項の医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指導区分を変更するものとする。
2 村長は、前項の事後措置の実施に当たり、感染症の患者又は感染症の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。
4 職員は、第1項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。
(健康管理の記録)
第22条 村長は、法令に定めるもののほか、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第23条 村長は、職員に対し、法第66条の10第1項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する。
2 前項の検査の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(引き続く期間が30日未満の場合又は休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記様式第1号)に医師の診断書を添えて所属長を経て村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の出勤承認に際し、当該職員の健康管理上勤務を軽減する場合には、あわせて通知するものとする。
(復職者等の状況報告)
第25条 所属長は、復帰した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると村長が認める者については、復職者等状況報告書(別記様式第3号)を村長が指定する期間ごとに作成し、速やかに村長に提出しなければならない。
第5章 感染症に対する措置
(感染症の届出)
第26条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその疑似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して村長に届け出なければならない。
(予防の措置)
第27条 村長は、前条の届出があったときは、直ちに保健所長等と連絡を取り防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第6章 健康の保持及び増進
(健康の保持及び増進のための措置)
第28条 村長は、職員の健康の保持及び増進を図るため体育活動及びレクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(保健衛生に関する知識の普及等)
第29条 村長は、職員の保健衛生に関する知識の普及向上に努めなければならない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第30条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第31条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第32条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 | 採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該検査項目に相当する項目について省略することができる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力及び聴力の検査 4 腹囲 5 胸部エックス線検査及び喀痰検査 6 血圧の測定 7 貧血検査 8 肝機能検査 9 血中脂質検査 10 血糖検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 年に1回 | 1年以内に医師による胸部エックスエセン検査を実施し、その結果を証明する書面を提出したときは、省略することができる。また、胸部エックス線検査によって病変又は結核発病のおそれがないと診断されたときは、喀痰検査を省略することができる。 |
海外派遣職員健康診断 | 本邦外の地域に6月以上派遣しようとする職員及び本邦外の地域に6月以上派遣した後、本邦内の職務に就かせようとする職員 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目 | 事前に1回 | 派遣前の健康診断については、採用時健康診断、定期健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 |
別表第2(第20条、第21条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | ||


