○川場村職員ストレスチェック実施要綱

平成28年11月1日

訓令乙第7号

川場村職員ストレスチェック実施要綱

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10及び川場村職員安全衛生管理規程(令和8年川場村訓令第1号。以下「規程」という。)第23条の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定め、職員のストレスへの気付きとその対処の支援及び職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とする。

(実施主体)

第2条 ストレスチェックは、川場村(以下「村」という。)が実施する。

(対象職員)

第3条 対象職員は、村長部局、議会事務局、教育委員会に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第28条の4に規定する再任用職員(以下「職員」という。)とする。ただし、検査の実施期間中、休職又は長期の休暇を取得している職員は除く。

(実施体制及び定義)

第4条 村は、ストレスチェックを外部機関に委託することができる。

2 ストレスチェックの実施体制は、次のとおりとする。

(1) 実施業務責任者 総務課長

(2) 実施者(実施代表者を兼務) 産業医(村が設置する産業医をいう。以下同じ。)又は委託先実施機関の医師

(3) 共同実施者 産業医又は委託先実施機関の医師

(4) 実施事務従事者 総務課福利厚生担当職員及び委託先実施機関の職員

(制度の趣旨等の周知)

第5条 村は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するため、この要綱及び次の内容について、適切な方法により職員が閲覧できるようにする。

(1) メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないこと。

(2) 職員がストレスチェックを受検する義務はないが、村長が認める特別な事情がない限り、組織分析のためにも全ての職員が受検することが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度は、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルスの不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況を偽りなく回答すること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合に、村が入手したストレスチェックの結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(実施方法等)

第6条 国が推奨する「職業性ストレス簡易調査表57項目」に準拠した設問による調査表を用いて実施する。

2 国が標準的な数値を示している、「職業性ストレス簡易調査表57項目」のストレスの程度の評価方法と面接指導の対象とする高ストレス者の選定基準を基本とする。ただし、高ストレス者が受検者全体の20%を超えた場合は、実施代表者により基準点を調整する場合もあることを認め、実施代表者に一任する。

3 ストレスチェックは年1回実施し、実施時期については、規程第15条第1項第2号に規定する定期健康診断の時期に合わせて実施することを基本とし、実施期間は、実施開始日から起算して1月間とする。

4 面接指導の対象者で医師面接を希望する者は、結果通知が行われた日から起算して1月以内に村へ申し出るものとする。その際、庁内の実施事務従事者がその受付を行うこととし、面接指導の申出窓口である総務課福利厚生担当職員に対して書面又はメールを利用して自ら連絡することとする。

5 医師面接を希望する者からの申出書(別記様式第1号)をもって、ストレスチェックの個人結果のすべてを村側へ開示することについて、同意がなされたものとみなす。なお、医師面接を希望する者は、産業医等面接を実施する医師に渡す健診結果や職歴等を含む各種の個人情報について提供の同意を、村より指定された文書に署名して提出するものとする。

6 ストレスチェックで面接指導が必要とされた職員への対応は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 実施者は、個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面接指導の対象者であることを伝え、面接指導を受けるよう勧奨する。

(2) 実施者は、個人のストレスチェック結果の通知から一定期間経過後に、封書又は電子メールで本人にその後の状況について確認し、面接指導を受けるかどうかについて回答を求める。

(3) 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導の申出を行った職員及び所属長に書面により通知する。

(4) 所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう調整するとともに、不利益な取扱いにならないよう配慮する。

(5) 当該職員が勤務時間内に面接指導を受ける場合の服務の取扱いは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年川場村条例第14号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(集団分析)

第7条 実施者等は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の14第1項に定める集団ごとの分析(以下「集団分析」という。)を実施する。

2 集団分析における集団の単位は、村長部局、議会事務局及び教育委員会における職員の職位、性別、年齢層その他実施業務責任者が必要と認めるものとする。

3 集団分析は、個々の職員の結果が識別できないよう加工した上で実施するものとする。

(受検情報の取扱い)

第8条 実施事務従事者は、職員のストレスチェック受検状況について把握し、未受検者に対しては積極的に受検勧奨を行うものとする。

2 集団分析の結果の提供については、実施者から実施業務責任者に対して行う。

3 前項により実施業務責任者に提供された集団分析結果については、村の組織内で共有できるものとする。ただし、共有する職員の範囲は補佐以上の役職のものとする。

(ストレスチェック結果の保存方法)

第9条 ストレスチェックの結果、医師面接の結果等紙の資料及びストレスチェックシステムへのログインパスワード、ファイルのパスワードが記載された資料は、実施事務従事者が施錠可能なキャビネット等で保管する。いずれも、保存期間は5年間とする。

(情報開示等の手続)

第10条 職員は、自らのストレスチェックの結果等に関して情報の開示を求める際には、文書により村に申し出なければならない。

(守秘義務)

第11条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た職員の情報(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(令和8年3月25日訓令乙第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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川場村職員ストレスチェック実施要綱

平成28年11月1日 訓令乙第7号

(令和8年4月1日施行)