新たに住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について 申請期限:令和6年9月13日(金)

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最終更新日
2024年08月20日
記事番号
P001130
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 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、新たに令和6年度の住民税均等割非課税または住民税均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。対象となる可能性がある世帯に、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」をお送りします。
※ 今年2月から支給していた物価高騰重点支援金(7万円・10万円)の対象であった世帯は、対象になりません。
※ こども加算給付金(5万円)は、以下のページをご確認ください。
こども加算給付金(5万円)について

通知の発送および支給時期について

  1. 1.確認書(封書)の発送
    令和6年8月上旬発送予定
    ※確認書の封筒には、「令和6年度物価高騰重点支援給付金確認書」と書いてあります。
  2. 支給時期
    確認書(添付書類が必要な場合あり)が役場に届いてから約3週間後になります。
  3. 給付金の支給額
    住民税均等割非課税または住民税均等割のみ課税世帯給付金 1世帯あたり10万円
    ※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)
  4. 支給対象
    支給対象は、以下のすべてに該当する世帯です。また、受給者は原則対象世帯の世帯主となります。
    (1) 基準日(令和6年6月3日)時点で本村の住民基本台帳に登録されている世帯
    (2) 令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯、または令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
    (3) 他の市町村で同様の給付金を受給していない世帯
    ※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
    (例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生がいる世帯)
  5. 対象者への支給方法
      世帯主の金融機関口座に振り込み
    (過去の給付金等の振込口座を確認書に記載しています)
     ※確認書の金融機関口座が空白の方、口座変更を希望する方は、確認書に必要事項と身分証明書、振込口座の写しを添付し、同封の返信用封筒で提出してください。
  6. 申請期間
    令和6年9月13日(金曜日)までに必着
    ※期限を過ぎた申請は受付できません。
注意
手続のためにATMの操作をお願いすることはありません。村の職員や業者が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。

このページのお問い合わせ先

総務課 財政係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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