- 最終更新日
- 2024年10月08日
- 記事番号
- P000107
介護保険制度は、わが国の急速な高齢化に伴い、介護の問題が老後の最大の不安要因となっていることから、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる制度です。
介護保険に加入される方は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)です。
制度の運営主体は市町村です。
保険料は、第1号被保険者については、市町村ごとに所得段階別に定められ、年金額が18万円以上の方は年金から天引きされます。それ以外の方は市町村へ個別に支払います。
第2号被保険者の保険料は、加入する保険医療制度に基づき設定され、医療保険料と一括して支払います。
介護保険制度を利用するには
介護保険のサービスを利用するには、「要介護認定」を受けなければなりません。
1.申請
介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請が必要です。
本人または家族が本人の住んでいる市町村役場の窓口に申請します。成年後見人や地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)や介護保険施設による代行申請もできます。
2.調査
介護が必要な状態か調査します。
認定調査
市町村の職員や市町村から委託を受けた調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状況を調査します。
※コンピューターによる判定
意見書
主治医が病気の状態などをまとめた医学的見地からの意見書
3.審査判定
どのくらいの介護が必要か審査します。《介護認定審査会》
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに、保健・ 医療・福祉の専門家が要介護(5段階)、要支援1.2、自立の判定を行います。
4.認定
認定を行いその結果を通知します。
申請から原則30日以内に市町村が認定を行います。認定された要介護度の段階に応じて、保険給付の上限が決まります。心身の状況によっては、自立と判定される場合があります。
5.サービス計画の作成
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
介護(介護予防)サービスは、個人に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)又は介護予防ケアプランに基づき利用します。介護サービスはケアマネジャーが、介護予防サービスは社会福祉士などが中心となってケアプランを作成します。
6.サービス利用
介護サービスを利用したときは、利用者負担割合(1割、2割または3割)に応じた額を支払います。施設でのサービスを利用する場合の日常生活費や食費・居住費については全額自己負担となります。なお、この負担額が高額になる場合は、世帯の所得状況等により自己負担の上限を設定します。 (高額介護サービス費) 低所得者には高額介護サービス費や食費・居住費負担について、利用者負担段階を設定しています。
7.各種申請様式
- 要介護認定・要支援認定申請書(PDF:94.4 KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF:75.4 KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(PDF:92.0 KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:160.2 KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:92.8 KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(PDF:109.1 KB)
- 要介護認定・要支援認定区分変更申請書(PDF:84.0 KB)
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:85.3 KB)
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(PDF:90.7 KB)
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(PDF:56.7 KB)
介護保険で受けられるサービスと総合事業サービスについて
介護保険事業計画等について
総合事業指定事業者指定申請
提出書類確認票(訪問型)
提出書類確認票(通所型)
指定申請書(別記様式第1号)
変更届出書(別記様式第3号)
廃止・休止届出書(別記様式第5号)
住所地特例対象施設の方へ
介護保険の利用者負担軽減について
軽度者に対する福祉用具貸与について
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 介護保険係
- 電話番号:0278-25-5074
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。