- 最終更新日
- 2024年07月23日
- 記事番号
- P000943
事業概要
東京圏から川場村への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、川場村への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
支給額
・単身での移住の場合:60万円
・世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき30万円を追加加算します。
支給要件の概要
川場村移住支援金対象確認フローチャート(PDF:797.6 KB)
フローチャートを活用して、移住支援金の対象となるかを判定することができます。
※支給にあたっては、ご提出いただいた申請書等によって審査を行いますので、フローチャートで対象となっても、支援金が支給されない場合があります。
移住元に関する要件(次の■全てに該当)
- 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方(東京23区への通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。
(注釈)東京圏とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。 (注釈)条件不利地域とは以下の地域を指します。 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 (注釈)通勤とは、雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 |
移住先に関する要件(次の■全てに該当)
- 平成31年4月26日以降に川場村に転入した方
(大学等への通学期間を対象期間とする場合は令和3年4月1日以降、専門人材、テレワーク、関係人口に関する要件を満たす場合及び18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に川場村に転入した方)
- 申請後、5年以上継続して川場村に居住する意思がある方
地域の担い手としての役割に関する要件(次のいずれかに該当)
就職(一般の場合)
群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
就職(専門人材の場合)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業した方
テレワーク
所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方
関係人口
申請の属する年を含む直近3年間に川場村へのふるさと納税の寄附実績があり、申請の日に属する年度の初日において45歳未満のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 川場村に所在する新築、中古又は空き家住宅を取得したこと。
- 申請時において、扶養義務のある18歳以下の世帯員と同居していること。
- 世田谷区在住で世田谷川場交流事業に参加経験のあること。
起業
群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方
申請方法
川場村移住支援金の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください。また、申請にあたりましては、申請者個々の状況によって申請に係る提出書類等が異なりますので、事前にむらづくり振興課企画観光係までご相談をお願いいたします。
申請が予算額に達した場合、申請をお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
申請の流れ
支援金申請の流れとしては下記のとおりとなります。
- 申請(申請者から村へ)
転入日の翌日から起算して1年以内
(地域の担い手としての役割に関するの要件が就業(一般・専門人材)の場合は、申請時に就業していること) - 支給決定通知書送付(村から申請者へ)
- 移住支援金請求(申請者から村へ)
- 移住支援金支払(請求から30日程度)
申請書類等の詳細は下記の申請方法・提出書類をご覧ください。
申請方法・提出書類
申請
移住支援金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を満たした後、次の書類により仮申請をしてください。
就職(一般・専門人材の場合)に関する要件
移住先の対象法人等に申請時に就業していること
テレワーク・関係人口に関する要件
転入後
起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後
提出書類
(1)申請に必要な書類
- 移住支援金支給申請書(別記様式第1号)(PDF:166.9 KB)
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 移住元の住民票の除票の写し
(注意)世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類
- 次の表の左欄に掲げる移住元での就労等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類
移住元での就労などの区分
書類 被用者または雇用者
就業証明書などの移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 法人経営者または個人事業主
開業届出済証明書など移住元での在勤地を確認できる書類および個人事業などの納税証明書など移住元での在勤期間を確認できる書類 学生
卒業証明書など在学期間を確認できる書類 - 次の表の左欄に掲げる移住先での区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類
第2条(3)による区分
書類 就職(一般の場合)に関する要件
就職(専門人材の場合)に関する要件
テレワークに関する要件
関係人口に関する要件
ふるさと納税寄附受領証明書の写し、選択要件に関する書類
起業に関する要件
起業支援金の交付決定通知書
申請書類提出先
川場村役場むらづくり振興課企画観光係
〒378-0101 群馬県利根郡川場村大字谷地3200
電話:0278-25-5071
支給決定及び支援金の支払いについて
支給決定となった場合は、支給決定通知書を送付し、支援金をお支払いいたします。
※申請件数が、移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は申請をお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
支給決定の取消および移住支援金の返還について
次のいずれかに該当する時は、移住支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。
全額返還の場合
- 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
- 申請日から3年未満に川場村以外の市区町村に転出した場合
- 申請日から1年以内に就職の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還の場合
-
申請日から3年以上5年以内に川場村以外の市区町村に転出した場合
関連リンク等
ぐんま暮らしポータルサイト「ぐんまな日々」
https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/
群馬県移住支援金事業について
https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/shienkin/
群馬県マッチングサイトについて
ジョブカフェぐんま東毛サテライト
電話:0277-20-8228
https://jobcafe.cloudbiz.jp/hp/jobsupport_search.php
群馬県起業支援金について
(公財)群馬県産業支援機構 総合相談課 群馬県起業支援金事務局
電話:027-265-5013
https://www.g-inf.or.jp/html/startup_002.html
国が実施する制度について
内閣府:移住支援金制度サイト
https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
内閣府:プロフェッショナル人材事業
内閣府:先導的人材マッチング事業
村内事業者の皆様へお知らせ 移住支援金対象法人を募集しています
上記支援金の対象となる移住支援マッチングサイトに求人情報を掲載する村内企業を募集しています。
群馬県移住支援マッチングサイトはこちら
このページのお問い合わせ先
- むらづくり振興課 企画観光係
- 電話番号:0278-25-5071
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。