国民健康保険

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最終更新日
2022年10月06日
記事番号
P000089
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国保とは?

国保(国民健康保険)は、病気やケガをしたとき、安心してお医者さんにかかれるように、加入者(被保険者)がお金(国保税)を出し合って、医療費を補助する制度です。

国保に加入する人(被保険者)

職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。

国保に加入するとき、やめるとき

こんなときは必ず14日以内に届け出を!!

国保に加入するとき、やめるときは、必ず14日以内に届け出てください。

こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 他の市町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたときまたは、扶養家族からはずれたとき 社会保険離脱証明書(各事業所または各健康保険組合で発行されます。)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保をやめる場合 他の市町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったときまたは、扶養家族になったとき 保険証、加入した職場の健康保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
その他 村内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯を分けたり一緒にしたとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書等
保険証を紛失したり、破損したりしたとき 身分を証明するもの(運転免許証等)、破損した保険証

国保の届け出には、「マイナンバー」が必要です。

届け出には、世帯主等の「マイナンバーカード(個人番号カード)」(もしくは「通知カード」と「写真付身分証明書」)が必要となりますので、お持ちください。

国保に加入したら国保税を納めます

国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険の運用に必要な費用に充てるための税金です。世帯の人が国民健康保険に加入すると、加入した月分から課税されます。納税義務者は世帯主です。

国保税について

※加入手続きが遅れるとさかのぼって課税されます。

国保の加入の届け出が遅れると、国保税は、国保の資格が発生(他市町村から転入、勤務先の健康保険をやめたときなど)した月から納めなければなりません。そのため、届け出が遅れると、資格が発生した月までさかのぼって国保税を納めることになります。

また、脱退の届け出が遅れると、他の健康保険などに加入していても、国保税を請求されてしまうことになります。さらに、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費を返していただくことになりますので、忘れずに手続きをされますようお願いいたします。

病気やケガをしたとき

病気やケガでお医者さんにかかるとき、保険証を窓口に提示すると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、医療を受けることができます。

残りの医療費については、国保が負担することになります。

0歳~
義務教育就学前
義務教育就学後~
70歳未満
70歳~74歳
自己負担割合
(一部負担金)
2割 3割

2割

現役並み所得者
3割(注1)

75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の対象になります。

(注1)同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人。
ただし、次に該当する場合は、申請により「一般」になる場合もあります。

  • 収入の合計が、2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満である場合。
  • 収入が383万円以上となる単身世帯で、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人を含めた収入の合計が520万円未満である場合。

こんなときには、手続きを

次の支給を受けるときには、申請が必要です。申請には、世帯主等の「マイナンバーカード(個新番号カード)」(もしくは「通知カード」と「写真付身分証明書」)が必要となりますので、お持ちください。

(注)これらの支給申請の時効は、原則として2年です。ご注意ください。

こんなとき 手続きに必要なもの
療養費 急病などで保険証を使わずに治療をうけたとき、治療用装具を購入したときなど 国民健康保険療養費支給申請書、印かん、病院などの領収書、医師の証明書、世帯主名義の通帳又は口座番号などがわかるもの
高額療養費

医療費が高額になり、支払った金額が一定の額を超えたとき

※該当者には、対象となった月の翌々月の下旬以降にハガキを送付してお知らせします。

印かん、お送りしたハガキ、病院などの領収書、世帯主名義の通帳又は口座番号などがわかるもの
葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に5万円が支給されます。

※国保加入後3か月以内に亡くなった場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますので、ご確認ください。

葬祭費支給申請書、印かん、通帳又は口座番号などがわかるもの(葬祭を行った方名義)
出産育児一時金

被保険者が出産したとき、世帯主に40.8万円(注1)が支給されます。(妊娠12週以上で、死産・流産を含む)

(注1)産科医療保険制度に加入している分娩機関で出産した場合は、1.2万円加算されます。

出産育児一時金支給申請書、印かん、母子健康手帳、世帯主名義の通帳又は口座番号などがわかるもの

70歳未満の人の自己負担限度額

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)
(注1) 所得区分 3回目まで 4回目以降(注2)
上位所得者 基礎控除後の所得:901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
基礎控除後の所得:600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円
一般 基礎控除後の所得:210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円
基礎控除後の所得:210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
非課税 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1) ア~オは、限度額適用認定書の適用区分覧の記号です。

(注2) 過去12ヶ月間に、4回目以上高額療養費に該当している場合の4回目からの限度額で(注)所得の申請がないと、上位所得者(ア)として扱います。

高額療養費の計算条件(70歳未満の人の場合)

  • 月の1日から末日までを1か月として計算
  • 同一の医療機関でも医科と歯科は別々に計算
  • 同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算
  • 入院時の食事代、差額ベットなどの保険適用外の医療行為は対象外

世帯の医療費を合算して限度額を超えるとき【世帯合算】

ひとつの世帯の中で月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、支給されます。

限度額適用認定書の申請

医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額限度までとなります。あらかじめ認定証の交付を申請することが必要となりますので、下記の物をお持ちのうえ、役場 健康福祉課で認定証の交付を受けてください。(限度額適用認定証は、交付申請をした月の初日から有効です。)

  • 認定証を必要とする方の保険証
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)
  • 世帯主及び認定書を必要とする方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

70歳~74歳の人の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)× 1パーセント

(4回目以降の場合、140,100円)

252,600円+(総医療費-842,000円)× 1パーセント

(4回目以降の場合、140,100円)

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)× 1パーセント

(4回目以降の場合、93,000円)

167,400円+(総医療費-558,000円)× 1パーセント

(4回目以降の場合、93,000円)

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000円)× 1パーセント

(4回目以降の場合、44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)× 1パーセント

(4回目以降の場合、44,400円)

一般(注2) 18,000円 57,600円(4回目以降の場合44,400円)
低所得2(注3) 8,000円 24,600円
低所得1(注3) 8,000円 15,000円

(注1)「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」の人は、申請により「限度額認定証」が交付されます。

(注2)「一般」の人は、高齢受給者証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

(注3)「低所得2」「低所得1」の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

高額療養費の計算条件(70歳以上75歳未満の人の場合)

  • 月の1日から末日までを1か月として計算
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
  • 病院、診療所、医科・歯科の区分なく合算
  • 入院時の食事代、差額ベットなどの保険適用外の医療行為は対象外

交通事故などにあったとき

自動車・バイクの交通事故、他人の犬にかまれたなど、第三者(加害者)によるケガによる治療費は、原則として加害者が支払うべきものですが、届け出をすることで国民健康保険により治療ができます。

国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもうらうことになります。必ず、役場 健康福祉課までご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

次の点にご注意ください!

  • 交通事故にあったときには、必ず警察に連絡して「事故証明書」をもらってください。
  • 治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。
  • 自損事故などは、第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です。
  • 飲酒運転のような不法行為や犯罪行為、故意の事故、闘争が原因で負傷した場合は、保険証は使えません。
  • 仕事中の事故など雇用者が負担すべき事故については、労災の対象となりますので、保険証が使用できません。ただし、労災の対象にならない場合は、保険証を使用し、治療することができますので、その際はご相談ください。
  • 手続きに必要な書類の様式は、下記リンク先の群馬県国民健康保険団体連合会のホームページをご参照ください。

    群馬県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務等に係る各種様式(外部リンク)

このページのお問い合わせ先

健康福祉課 健康保険係
電話番号:0278-25-5074 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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