- 最終更新日
- 2025年04月01日
- 記事番号
- P000659
国保税について
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険の運用に必要な費用に充てるための税金です。世帯に国保加入者のいる世帯主が納税義務者となります。
納付方法
- 納付書払い(お送りする納付書に記載されている納付場所での納付)
- 口座振替(金融機関にて手続きが必要です)
口座振替にするには
役場窓口または指定の金融機関に設置されている「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記入し、振替を希望する口座の金融機関へ提出してください。(※その際通帳の印鑑が必要です。)
年金天引きについて
次の条件を全て満たす方は、国保税が年金から天引きされます。天引きされる額等については事前にお送りする納税通知書にてご確認ください。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者がすべて65歳以上75歳未満である
- 世帯主の介護保険料が年金から引かれている
- 天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1以下である
※今まで年金天引きされていた方でも、上の条件を満たさなくなった場合は納付書払いまたは口座振替に切り替わります。
国保税の決定と通知
年間分の国保税額を世帯主宛に7月に通知します。通知された国保税は、年間9回(7月~翌3月)に分けて納付していただきます(年金天引きの方は年6回)。 国保加入、脱退、転入、転出等の異動があり税額が変更になる場合は、税額を月割りで計算し直しその都度通知いたします。
質問と回答
質問
今まで国保に加入していましたが、10月から会社に就職して社会保険に加入しました。すでに翌年3月までの国保税の納付書が届いていますが、国保税はどうなりますか?
回答
役場にて国保脱退の手続きをしてください。国保税は社会保険に加入した月の前月まで課税されますので、国保税を再計算してお知らせします。その際、加入月分の国保税を納め過ぎている場合は還付、追加で納付いただく分が発生した場合は変更後の税額で納付していただきます。
質問
国民健康保険税を滞納するとどうなりますか?
回答
災害、その他特別な事情がないのに国保税を滞納した場合は、次のような措置がとられることがあります。
(1)督促が行われ、延滞金を徴収する場合があります。
(2)財産が差し押さえられることがあります。
国保は、病気やケガに備えて、加入者が納める国保税で支えられています。国保税は納期までに納めましょう。
国保税の算定方法
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)に加入する皆様が納める税金で、加入者の皆さんの医療費や国保の運営費用を支えています。
国保税は、所得割、均等割、平等割のそれぞれの額を算出した合計で課税されています。
区 分 | 税 率 | |||
①医療給付分 | ②後期支援分 |
③介護保険分 (40歳から64歳まで) |
||
所得割 |
世帯の加入者の所得に応じて計算 | 7.0% | 2.3% | 2.2% |
均等割 |
世帯の加入者の人数に応じて計算 (1人あたり) |
30,300円 | 10,800円 | 13,100円 |
平等割 | 一世帯につき | 29,000円 | 9,600円 | 10,000円 |
限度額 | 限度額を超えた場合 |
66万円 |
26万円 | 17万円 |
※地方税法等の改正に伴い、令和7年4月1日から国民健康保険税の限度額が変わりました。
年税額は、上記表①の合計+②の合計+③の合計を足し上げた額になります。
※所得が一定の範囲内の方は、均等割と平等割の軽減があります。
未就学児均等割軽減について
令和4年度国民健康保険税より子ども(未就学児)に係る均等割額が軽減されます。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。
所得が一定基準以下の軽減が適用される世帯は、未就学児の均等割を当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について
国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税が一部免除されます。この制度は、令和6年1月から始まります。
免除を受けるには届出が必要です。
対象者
国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方
(死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。)
免除の対象期間
- 単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額対象です。令和6年1月より前の期間については、減額の対象になりません。
届出の方法
- 住民課税務係に備え付けの届出書に必要事項を記入してください。
- 届出の受付は出産予定日の6か月前から可能です。
※届出にあたっては、軽減届出書に加えて以下の書類を添付してください。(母子健康手帳など)
- 出産予定日または出産日を確認することができる書類
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
国民健康保険税納付確認書(社会保険料控除用)について
該当する年の1月1日から12月31日までに納付いただいた国民健康保険税は、社会保険料控除の対象になります。世帯主、または同一世帯の方にのみ交付します。別世帯の方が窓口に来られた場合は、委任状をご持参ください。
①電話による照会
照会の時点までに納付が確認できている、該当する1年間の国民健康保険税の納付済額を回答します。世帯主または同一世帯の方からのお問い合わせの場合のみ対応可。
②書面交付を希望する場合
来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
交付手数料は無料です。
国民健康保険税は世帯に国保加入者がいる世帯主に課税される税金です。そのため加入者個人ごとの納付済額の内訳は回答できません。
国保税の軽減制度について
所得が一定額以下の世帯への軽減について
国民健康保険税の均等割・平等割には、世帯の所得に応じて2割・5割・7割の軽減があります。この軽減に申請は不要ですが、世帯の国保加入者の中に所得未申告者がいる場合は軽減が適用されません。未申告の方の所得申告が必要です。
軽減判定基準表
軽減割合 | 軽減判定所得が下記の金額以下の世帯 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+{30.5万円×(国保加入者数)+(旧国保被保険者数の合計数)}+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+{56万円×(国保加入者数)+(旧国保被保険者数の合計数)}+10万円×(給与所得者等の数-1) |
非自発的失業者の国保税軽減
会社の倒産等、自発的な理由以外で会社を退職し国保に加入する場合、一定期間国保税の軽減を受けられる制度です。
下記の全てに当てはまる方は、申告により一定期間、対象者本人の前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。
- 国保加入者で、ハローワークから雇用保険受給資格者証を交付されている方
- 離職時点において満65歳未満で雇用保険の特定受給離職者または特定理由離職者の方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,31,32または23,33,34に該当する方
軽減を受けられる期間は、離職した月~翌年度末までの期間となります。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
旧被扶養者減免
今まで社会保険の被扶養者であった方が、扶養者が後期高齢者医療に加入したことにより国保に加入することとなった場合、国保税の一部減免が受けられます。
次に当てはまる方は、国保税の一部減免を受けられます。
- 国保に加入した日時点で65歳以上である
- 国保加入日に後期高齢者医療保険の資格を取得した者に、国保加入日の前日まで扶養されていた
(例)夫の社会保険の扶養に入っていた妻が、夫が後期高齢者医療保険に加入したことにより国民健康保険に加入することになった場合、今後は妻の分の国保税が発生することとなりますが、今まで夫の扶養に扶養されていたことを加味し、国保税の一部減免が受けられます。
申請に必要なもの
- 被用者保険の離脱証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
このページのお問い合わせ先
- 住民課 税務係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。