○川場村名誉村民条例施行規則

平成14年3月25日

規則第5号

川場村名誉村民条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村名誉村民条例(平成14年川場村条例第2号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(名誉村民の称号の贈与を証する証書)

第2条 条例第4条第2項に規定する名誉村民の称号の贈与を証する証書(以下「名誉村民証書」という。)は、別記様式第1号とする。

(名誉村民章)

第3条 条例第4条第2項に規定する名誉村民章は、別記様式第2号とする。

(礼遇及び特典)

第4条 条例第5条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。

(1) 川場村名誉村民の肖像画又はこれに代わるものを村長が適当と認める場所に掲出等すること。

(2) 村が主催する式典その他諸行事に招待すること。

(3) 村が発行する刊行物を贈ること。

(4) その他村長が適当と認めること。

(追贈及び死亡の場合の措置)

第5条 条例第2条第2項の規定により故人に対して追贈するとき、又は条例第3条の規定により名誉村民に選定された者で、顕彰を受ける前に死亡したときは、名誉村民証書は、その遺族に贈ることができる。

(名誉村民台帳)

第6条 名誉村民が選定されたときは、その者の氏名、功績の概要その他必要な事項を別記様式第3号の名誉村民台帳に記録し、永久にこれを保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

川場村名誉村民条例施行規則

平成14年3月25日 規則第5号

(平成14年3月25日施行)