○川場村会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月23日

規則第3号

川場村会計管理者補助組織設置規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する補助組織について必要な事項を定めるものとする。

(室及び担当の設置)

第2条 村長は、会計管理者の補助組織として出納室を設け、出納室に会計担当を置く。

(事務分掌)

第3条 出納室における分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。

(5) 税の収納及び納付に関すること。

(6) 村の歳出に関すること。

(7) 決算報告及び決算書調製に関すること。

(8) 税外収入に関すること。

(9) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(職員)

第4条 出納室に室長を、担当に補佐、主幹、主査、主任又は主事を置く。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、川場村役場処務規則(昭和53年川場村規則第10号)の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

川場村会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月23日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月23日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第6号