○川場村公印規程

昭和55年3月31日

規程第2号

川場村公印規程

(目的)

第1条 この規程は、本村の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する村印、庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型符号、寸法、書体及び個数は、別表第1のとおりとし、ひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の総括管理)

第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、必要事項を登録し、整理しておかなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印の取扱、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ保管責任者を置くものとする。

2 保管責任者は、別表第1のとおりとする。

3 保管責任者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故のないように十分な注意を払うとともに、使用しないときは、施錠のできる場所に保管しておかなければならない。

(公印の調製、改刻等)

第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、総務課長が村長の決裁を経て行う。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書その他証拠書類(以下「原議書等」という。)を添えて保管責任者に申し出なければならない。

2 保管責任者は、前項による申出があったときは、原議書等と対照審査し相違ないことを確認の上、公印を押し、原議書等の公印欄に保管責任者と使用者の両者が認印しなければならない。

3 保管責任者に事故があるときは、保管責任者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。

4 公印を押印した公文書は、特別なものを除き、その原議書等を契印するものとする。

5 課専用の公印は、川場村役場事務専決規程(昭和47年川場村規程第1号)に規定する各課長の専決事項に係る文書に押印するものとする。

(印影の印刷)

第8条 次の各号に掲げる文書は、公印の押印に代えて、印影を印刷することができる。

(1) 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書で、公印の印影を印刷することが適当であるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める文書

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、印影の印刷承認申請書(別記様式第2号)を総務課長に提出して、承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により破棄しなければならない。

(電子機器による公印)

第9条 電子機器を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、当該電子機器に記録し、当該電子機器により出力した公印の印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 所管課長は、前項の規定により電子印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(別記様式第3号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

3 電子印を公印として使用する場合は、必要に応じ、証明書の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 保管責任者は、その保管する公印について、盗難、紛失、毀損又は偽造等の事故があったときは、速やかに公印事故届(別記様式第4号)により、総務課長を経て、村長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日訓令甲第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月22日訓令甲第2号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月18日訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月15日訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年12月22日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、現に電子公印を使用していたものについては、改正後の川場村公印規程第9条第2項による電子公印使用の承認を受けたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

名称

ひな型符号

寸法

書体

保管責任者

個数

村長印

方20ミリメートル

古典

総務課長

1個

副村長印

方18ミリメートル

1個

村長職務代理者印

1個

村印

方44ミリメートル

1個

方18ミリメートル

1個

村役場印

方30ミリメートル

てん書

1個

総務課用村長印

方18ミリメートル

古典

1個

住民課用〃

住民課長

1個

健康福祉課用

健康福祉課長

1個

むらづくり振興課用

むらづくり振興課長

1個

田園整備課用〃

田園整備課長

1個

戸籍専用〃

住民課長

1個

戸籍原簿用〃

認印程度

任意

1個

会計管理者印

方20ミリメートル

古典

会計管理者

1個

別表第2(第3条関係)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

注 ○○は村長の氏とする。


画像

画像

画像

画像

画像

川場村公印規程

昭和55年3月31日 規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年3月31日 規程第2号
昭和57年9月1日 規程第2号
平成元年3月22日 訓令甲第1号
平成4年3月25日 訓令甲第1号
平成6年6月22日 訓令甲第2号
平成9年3月18日 訓令甲第2号
平成11年4月15日 訓令甲第1号
平成12年12月22日 訓令甲第3号
平成14年3月25日 訓令甲第1号
平成16年6月24日 訓令甲第2号
平成17年3月25日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第2号
平成19年3月23日 訓令乙第1号
平成22年3月31日 訓令甲第1号
令和4年3月18日 規程第1号
令和5年9月22日 規程第1号